本件は、兄弟間で関係性がこじれてしまった事案です。
どのように解決するか思案に思案を重ね結果として、幸いなことに依頼者様に満足いく内容になりました。
解決事例
本件は、兄弟間で関係性がこじれてしまった事案です。
どのように解決するか思案に思案を重ね結果として、幸いなことに依頼者様に満足いく内容になりました。
本件は、先日のコラムでもお伝えしたところですが、今後相続登記義務化に伴い増加する分野の事案かと思います。
概要としては、連絡の取れない相手方との遺産分割といった事案です。
どのような方策を選択するのかといった点等で工夫をする必要がある点がこの種の事案の特徴かと思います。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
相続放棄の期間は、熟慮期間として、3か月の期間制限があります(民法915条1項)。
本件は、3か月という相続放棄で定められている期間後に申立を行った事案です。
この種の事案については、いかにやむを得ない事情を裁判所に分かってもらえるかが肝要かと思っておりますので、その点に着目して、本件も見て頂けますと幸いです。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
本件は、過去に遺産分割事例でお伝えしたものと近くなりますが、書面を送ったが返答がなかった事案についてです。
結論としては、申立人として対応しておりました依頼者様が全ての相続財産を取得することになりました。結果として、文句のつけようのないものでしたが、経過についても興味深いものであると感じております。返答がない相手方との遺産分割の一つの解決案として、見て頂けますと幸いです。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
遺産分割は、基本的には法定相続分に沿った分割を前提に特殊事情を踏まえて、調整を行うといった流れになります。もっとも、今回ご紹介させて頂く事案は、相手方の理解を得て、その全部を当方依頼人が取得した事案です。
これについては、かなりイレギュラーでかつ相手方にも理解をして頂いたといった事案です。その前提でご確認頂けますと幸いです。
本件については、兄弟2人が相続人として存在した中、事業を引き継いでいた弟様から依頼を受けた事案になります。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。