特別縁故者による財産分与請求 |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

特別縁故者による財産分与請求サポート

被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合、その財産は原則として国庫に帰属します。しかし、被相続人と特別な関係にあり、生活を共にしたり、療養看護を行ったり、財産維持に貢献した方は、家庭裁判所に申立てを行うことで財産の分与を受けられる可能性があります。これを「特別縁故者による財産分与請求」といいます。

累計相続相談対応約100件 (2025年12月時点)
神戸・姫路・明石など 兵庫県全域の相続相談実績あり

代表弁護士 中村が無料相談で直接お話を伺い解決方針をご提示します

兵庫県内(神戸・明石・姫路・その他)での相続問題のご相談は中村法律事務所へ

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特別縁故者による財産分与請求とはabout

被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合、その財産は原則として国庫に帰属します。

しかし、被相続人と特別な関係にあり、生活を共にしたり、療養看護を行ったり、財産の維持に貢献したりした方は、家庭裁判所に申立てを行うことで財産の分与を受けられる可能性があります。これを「特別縁故者による財産分与請求」といいます。

次のような事情がある方は、特別縁故者として認められる可能性があります。
・長年同居し、事実婚のような生活をしていた
・家族のような関係で生活費を支援していた
・被相続人の療養看護を継続して行っていた
・被相続人の財産の維持・形成に寄与した

なお、この手続には、相続財産管理人による清算結了の公告から3か月以内という期限があります。期限を過ぎると財産を受け取ることができなくなるため、心当たりのある方はできるだけ早めにご相談ください。

特別縁故者による財産分与請求に関する
よくあるお悩み・ご相談support

  • 相続人のいない方と長年同居して暮らしてきた
  • 身寄りのない方の療養看護をずっと続けてきた
  • 家族同然に、その人の生活を支え続けてきた
  • 自分が財産を受け取れる可能性があるのか知りたい

特別縁故者による財産分与請求の具体的な方法means

特別縁故者として財産分与を求めたい方に向け、以下のようなトータルサポートを提供します。

1. 初回相談(事案整理・可能性診断)

・特別縁故者に該当するかの判断
・必要な証拠や資料の確認
・財産調査の可否と方法の検討

2. 必要資料の収集サポート

・被相続人との関係性を示す書類収集
・同居・生活実態・看護状況等の証拠整理
・戸籍関係の収集支援

3. 家庭裁判所への申立て書類作成

・特別縁故者財産分与申立書の作成
・陳述書作成サポート
・裁判所への提出手続き

4. 裁判所対応の全面代理

・裁判所からの照会・補正対応
・審理への出席・主張立証
・必要に応じて追加資料の提出

5. 分与決定後の財産取得手続き

・預貯金払戻し
・不動産の名義変更
・その他資産の処理や分配手続

代表弁護士が直接、ご相談〜解決まで導きますsupport

特別縁故者に該当する可能性があるケース

以下のような事情がある方は、特別縁故者に認められる可能性があります。
・長年同居し事実婚のような生活をしていた
・家族のような関係で生活費を支援していた
・被相続人の療養看護を継続して行っていた
・被相続人の財産の維持・形成に寄与した
・身寄りのない被相続人の生活を支えていた

個別の事情によるため、早めの専門家相談を推奨します。

申立ての期限

相続財産管理人による清算結了の公告から3か月以内に申立てを行う必要があります。 期限を過ぎると財産を受け取ることができなくなるため、スピード対応が重要です。

解決に導くために(代表メッセージ)

相続問題では、十分な情報がないまま話し合いを進めてしまい、本来選べたはずの選択肢を知らないまま合意してしまうケースが少なくありません。
一度合意すると、後から修正することは容易ではありません。

当事務所では、相続相談実績100件以上の経験をもとに、相続人関係や財産状況、遺言の有無を丁寧に整理し、取り得る選択肢や今後の見通しを分かりやすくご説明することを大切にしています。

相談者様ごとに異なるご意向を踏まえ納得できる「ゴール」を一緒に設定したうえで、真の意味での解決を目指すことを重視しています。

代表弁護士 中村  誠志

代表弁護士中村 誠志

ご相談の流れflow

  • 01お問い合わせ

    電話またはフォームから問い合わせ後、即時・遅くとも翌営業日までにご連絡します。相談するか迷っている段階でもお待ちしております。

    無料相談はこちら
  • 02ご相談の調整

    ご希望を確認し、最短当日で面談可能な場合もございます。ご相談形式は、来所/オンライン/電話に対応しています。

  • 03実際のご相談

    初回相談は無料です。相談実績100件以上の代表弁護士 中村が対応し、状況整理と今後の選択肢をお伝えします。
    遺言書の内容や相続関係を整理したうえで、遺留分侵害額請求に向けた適切な進め方をご案内します。

  • 04ご契約・事件の着手

    内容にご納得いただけましたら、契約・着手開始となります。
    受け取るべき遺留分侵害額を算定したうえで、相手方との請求・交渉を行います。交渉での解決が難しい場合は、ご相談のうえ、裁判手続(書面作成・出廷等)にも対応します。

代表弁護士 中村が無料相談で直接お話を伺い解決方針をご提示します

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特別縁故者による財産分与請求についてご相談いただくメリット・選ばれる理由point

  • 代表弁護士が初回相談から解決まで一貫して対応します

    当事務所では、初回のご相談から問題解決に至るまで、代表弁護士が一貫して対応しております。途中で担当が変わることがなく、事案の経緯やご事情を正確に把握したうえで対応を進めるため、「話が伝わっていない」「説明を何度もしなければならない」といったご不安はありません。

    一つひとつのご相談に責任をもって向き合い、状況に応じた判断と対応を行う体制を整えています。

  • 累計100件以上の相談実績があります

    数多くの案件に対応してきた経験があります。

    これまでの対応経験をもとに、相談者様にとって不利な選択を避けるための助言を行っています。

  • ご相談しやすい環境と、迅速な対応を心がけています

    当事務所では、お問い合わせから即時もしくは遅くとも翌営業日までにご連絡する体制を整えており、早い段階で状況整理ができるよう努めています。来所が難しい方には、Zoomやお電話によるオンライン相談にも対応しており、ご事情に応じて柔軟にご案内しています。

    初回相談は無料で、時間を厳密に区切ることなくお話を伺います。夜間のご相談についても、状況に応じて対応できる場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

  • 状況を整理したうえで、目指す方向性と進め方をご提案します

    何を優先したいのかは、相談者様ごとに異なります。まずは丁寧にお話を伺い、現状とご希望を整理したうえで、目指す方向性と取るべき対応を明確にします。

    方針については、専門用語を避けながら分かりやすくご説明し、ご納得いただいたうえで進めていくことを大切にしています。

料金cost

初回相談無料

当事務所では、初回相談時に丁寧で明確な、費用の説明を徹底しております。費用に関する不要な不安を取り除くために、依頼者がご納得いただくまでご説明いたします。
分割でのお支払いにも対応しております。お気軽にご相談ください。

着手金 10万円〜
報酬金

300 万円以下の場合 経済的利益の 16
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円
3 億円を超える場合 4%+738 万円

料金の詳細を見る

遺産相続問題について
弁護士へよくある質問qa

  • Q.相続人ではないのですが、財産を受け取れる可能性はありますか?

    相続人がいない方と特別な関係にあった場合、家庭裁判所への申立てにより財産分与が認められる可能性があります。
    同居や療養看護をされていた方などが対象になりますので、まずはご相談ください。

  • Q.どんな関係だと認められやすいですか?

    長く同居していた、療養看護に尽くした、財産の維持に貢献したといった特別な縁故が判断材料になります。
    当てはまるか不安な段階でも構いませんので、まずはご事情をお聞かせいただければと思います。

  • Q.期限はありますか?急いだほうがよいですか?

    はい、相続財産管理人による清算結了の公告から3か月以内という期限があります。
    早めの対応がとても重要ですので、思い当たることがあれば、まずは状況をお聞かせいただき、できるだけ早くご相談ください。

  • Q.費用はどのくらいですか?

    着手金は10万円〜が目安です。
    事案の内容により異なりますので、まずはご相談のうえ、解決までの見通しとあわせて費用の目安を具体的にお伝えいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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