お知らせ |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

熟慮期間経過後の相続放棄~相続解決事案~

相続放棄の期間は、熟慮期間として、3か月の期間制限があります(民法915条1項)。
本件は、3か月という相続放棄で定められている期間後に申立を行った事案です。

 

この種の事案については、いかにやむを得ない事情を裁判所に分かってもらえるかが肝要かと思っておりますので、その点に着目して、本件も見て頂けますと幸いです。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。

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