相続における弁護士と司法書士との違い(相続における選択) |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

相続における弁護士と司法書士との違い(相続における選択)

 みなさまにとって、特に相続分野においてどのような事項で弁護士に依頼し、どのような事項で司法書士に依頼するかという点でお悩みになることは少なくないかと思います。

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 今回は、どういう場合に弁護士に依頼し、どういう場合に司法書士に依頼するのかといった点について、弁護士の視点でお伝えさせて頂きます。もっとも、こういったコラムを挙げさせて頂くのですが、個人的な付き合いのある司法書士も少なくありませんので私の方でご紹介もさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

弁護士のできること

 あくまで法律の建付けという限りですが、司法書士業務において弁護士ができない部分は限りなく少ないです。ただ、現実として、登記実務においては司法書士の方が精通している事、弁護士より人数が比較的多いことから以下で述べる司法書士さんの取扱い業務については、司法書士さんにご依頼されることを検討されてもよいかもしれません。

 ただ、一つの注意点としては、事実上の交渉を行うことは弁護士にしか許されておりませんので気を付ける必要がありますし(これを行うと違法です)、裁判所提出書面については弁護士に依頼されることをお勧めします(弁護士はこの部分について特別な訓練を受けております)。なお、どうしても費用面で厳しい場合は例えば相談料における対応で弁護士にご相談されることをお勧めします。

参考記事:相続登記の義務化に関して

司法書士さんにご依頼された方が良い?こと

 特に登記業務を専門にやられている方が多く、この分野について弁護士以上に実務経験をお持ちである方は少なくありません。むしろ多くの司法書士さんはそうであると思います。

 その他、交渉を伴わない文書の作成等はご検討されてもよいかもしれません。その他、資料収集については、どちらがという部分はあまりないので、ご相談しやすい方にというのが私の考えです。

相続分野における棲み分け(協議が必要であるか否か)

 ここまで大枠を述べましたが、具体的な相続分野においては、協議の必要があるか否かで区分してしまって良いかと思います。相続人みなさまでお話の調整が出来ているのであれば、淡々と手続を進めていくことが出来ますし、他方で相手方と調整の必要がある場合は司法書士さんにおいては業務範囲外になってしまうので、その場合は弁護士依頼と整理されるのが良いかと思われます。

参考記事:弁護士の視点からみる相続人確定の重要性

 

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 今回は、相続分野における事実上の棲み分けについて、お伝えさせて頂きました。もっとも、みなさまにとって初めての相続に関することで何をしていいか分からない状況でどっちに相談するといった点まで考えられないのではないのでしょうか。

 よく分からないからどうしたらいいか教えて欲しいといったことが多いかと思いますので、相続分野でお悩みになられましたら、お気軽にお問合せ下さい。みなさまにとって私と進めるより司法書士さんとやられた方がメリットが大きいと感じた場合は、司法書士さんのご紹介もさせて頂いておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

 私としては、みなさまに一番良い形での紛争解決を目指したいと思っておりますので、神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士(中村法律事務所)お気軽にお問い合わせください。

なお、相続に伴う不動産の名義変更(相続登記)や会社設立等の登記手続きにおいては、登録免許税という税金が発生いたします。司法書士業務と密接にかかわる税金ですので、登録免許税の基本的な仕組みや課税対象については、太田合同事務所様による以下の解説記事が参考になります。
登録免許税とは?一般的な事項をわかりやすく解説

相続と不動産売却のご相談について

相続に関するご相談では、不動産の取り扱いが大きな論点となるケースも少なくありません。遺産分割や換価分割の場面では、不動産を適正な価格で売却・査定することが、相続人間の公平な合意形成につながります。大阪・阿倍野エリアで不動産の買取や売却をご検討の際は、創業40年の実績を持つ専門業者にご相談されるのも一つの方法です。

参考:北畠駅エリアで不動産買取の相場と成功事例を徹底解説|大阪阿倍野の売却ポイントと査定・流れガイド | メディア | 大阪の不動産買取業者/太陽住宅グループ太陽住宅販売株式会社

なお、相続では弁護士・司法書士に加えて、相続税の申告が必要なケースでは税理士への依頼も検討すべき選択肢の一つとなります。相続税に対応する税理士の見極め方については、税理士の比較・検索を行う「良い税理士」の解説記事「相続税に強い税理士の選び方」が参考になりますので、あわせてご参照ください。

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この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

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複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
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