【相続登記義務化】~第5回コラム~ |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

【相続登記義務化】~第5回コラム~

本年4月1日より相続登記の義務化が開始されます。
罰則も含めた規定になっており、以下の対象者の方はその対応をご検討ください。

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遺産分割協議ができない、特に他の相続人がどこにいるか分からないといった方について、ご相談頂ければ、事態に応じた対応ができますので、お気軽にご相談ください。

参考記事:弁護士の視点からみる相続人確定の重要性

祖父・祖母もしくは遠い親戚が被相続人であるどうしていいか分からない場合

 このような場合、連絡がつかないことも多く、もはやご自身で進めることは不可能でしょう。連絡がつかないことから物理的に進展しないでしょうし、相当の人数が関与している可能性が高く、そもそもの手続きが相当煩雑です。
 この場合の解決としては、多くの場合、遺産分割調停を行い話し合いをすることになります。10人を超える方々と個別に遺産分割協議(特に書面の取り交わし)をするのは現実的ではありませんし、時間もかかりすぎます。多くの場合、不要な方は不要と言われ、取得を希望する相続人等は、調停に出頭してくれますので、話し合いがスムーズに進むことが多いです。なお、調停の手続代理を行えるのは原則弁護士ですので(インターネット記事で様々なものを見ますが、司法書士や行政書士はこれらの業務を行えません)、お気をつけください。

参考記事:相続における弁護士と司法書士との違い(相続における選択)

異母兄弟や異父兄弟等の連絡を取りにくい方がいる場合

 このような際でなんとなく問題の先送りにされている方も少なくないでしょう。面倒ことを後回しにしたいお気持ちは私も十分理解できますので、このタイミングで整理すべきかなというのが私の意見です。
 この状況であれば、相手方が話に乗ってきた場合は協議で合意できる場合も十分想定できます。そうなると調停での解決に比べると相当早いですし、長年思い悩んできたものがこんな早い解決につながったと思っていただけることかと思います。この場合も相手方と交渉できるのは弁護士のみですので、お気をつけください。
 上記に該当する場合もお気軽にご相談ください。

不動産名義がよく分からない人になっている場合

   上記のように現状把握をされているものばかりでは無く、長年相続登記されず誰か分からない方の名義になっている場合も少なくないでしょう。
 そのような場合は、それこそ一つずつ状況を解明する必要があります。「解明」と言わせて頂けましたが、日本には「戸籍」という便利なものがありますので、それを順番に遡っていくことになります。  
 このような状況の方も正直、「まぁまだいいか」ぐらいの感覚が多いのかなと個人的には印象を受けております。確かに大変ですし、一定の費用は生じますが、ここで対応しておかないと自分の子や孫に「迷惑」をかけることになりかねませんので、今回を契機に重い腰をあげて頂いても良いかもしれません。

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まとめ

 色々とお話しさせて頂きましたが、「相続登記の義務化」でとりあえず問題の先送りをしていた部分に関する対応が必要になってきます。
 考えること自体がおそらくご負担かと思いますので、一度弊所にご相談ください。弊所では、相続登記義務化に伴う問題については、初回相談を無料で実施させて頂きます。弁護士中村が対応しますので、お気軽にお問い合わせください。

 
 兵庫県にお住まいの方はぜひご来所頂き、遠方にお住いの方も弊所はオンラインで対応しておりますので、神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士(中村法律事務所)一度気軽にご相談のご連絡を頂けますと幸いです。

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この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

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