【2026最新】相続の弁護士費用相場はいくら?費用倒れを防ぐ3つの比較ポイントと7つの手続別費用一覧 |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

【2026最新】相続の弁護士費用相場はいくら?費用倒れを防ぐ3つの比較ポイントと7つの手続別費用一覧

この記事の結論(1分で要約)
  • 対象: 相続の弁護士費用相場や支払方法、費用倒れリスクに不安をお持ちの個人・ご遺族様
  • 結論: 相場は獲得利益の10%〜16%程度。 手元資金ゼロでも「完全成功報酬」で依頼可能な事案も存在します。
  • 理由: 費用相場は自由化されていますが、受任前に明確な見積もりと見通しを提示する弁護士を選べば費用倒れを防げるためです。
  • 解決策: 以下の「3つのステップ」を実行することで、失敗なく安心して解決できます。
    • ステップ1: 4士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)の対応範囲と総費用を比較する
    • ステップ2: 料金プランの裏側(着手金無料等の条件)を確認し、費用倒れリスクをチェックする
    • ステップ3: 初回無料相談を活用し、獲得できる遺産の見通しと具体的な弁護士見積もりを確認する

遺産相続で弁護士への相談を検討しているものの、「弁護士費用がいくらかかるか分からない」「手元にお金がなくて払えないかもしれない」と不安を感じていませんか?

弁護士費用は2004年の日本弁護士連合会(日弁連)基準撤廃以降、各法律事務所が自由に設定できる仕組みとなっています。そのため、料金体系が不透明に感じられ、相談を躊躇してしまうケースが少なくありません。

結論から申し上げますと、遺産分割トラブルにおける弁護士費用の相場は、「着手金20万〜30万円+獲得した経済的利益(遺産額)の8〜16%程度」が一般的な目安となります。さらに、手元にまとまった現金がない場合でも、「完全成功報酬」を活用することで初期費用を抑えて依頼することが可能です。

本記事では、相続相談実績約100件のノウハウを持つ中村法律事務所の弁護士が監修し、7つの手続別費用相場や4士業の比較、費用倒れを防ぐ具体的な選び方を分かりやすく解説します。

目次

遺産相続にかかる弁護士費用の内訳と計算方法

弁護士費用は主に5つの項目で構成されており、事前に全体像を把握しておくことで予期せぬ費用の発生を防ぐことができます。
弁護士費用が「分かりにくい」と言われる理由は、複数の項目が組み合わさって総額が決まるためです。それぞれの項目の意味と相場を正しく理解しておきましょう。
費用項目 概要 相場の目安 支払うタイミング
① 相談料 法律相談をするための費用 30分 5,000円〜1万円(初回無料の事務所も多数) 相談時
② 着手金 弁護士が事件に着手する際の固定費用 20万〜30万円〜(事案により変動) 契約時
③ 報酬金 事件解決時に成果に応じて支払う費用 獲得した経済的利益の8%〜16%程度 解決時(成果発生時)
④ 実費 案件処理に必要な立て替え費用 印紙代・切手代・戸籍取得等(数千円〜数万円) 随時または解決時
⑤ 日当 裁判所出頭や出張にかかる拘束費用 1回 1万〜5万円程度 出張時または解決時

①相談料|30分5,000円〜1万円(初回無料の事務所も多数)

相談料とは、弁護士に法律相談を行う際にかかる時間制の費用です。一般的には30分あたり5,000円(税別)〜1万円程度が標準的です。
現在では、相続分野において「初回無料相談」を実施している法律事務所が多数存在します。中村法律事務所でも、費用負担や今後の見通しに不安を感じている読者様が安心してご相談できるよう、時間制限を気にせずじっくり話せる初回無料相談(弁護士直接対応)を実施しております。

②着手金|契約時に支払う基本料金(20万〜30万円〜)

着手金とは、弁護士が交渉や調停などの手続きを開始するために支払う基本料金です。
裁判や交渉の結果にかかわらず発生する費用であり、旧日弁連の報酬基準では「経済的利益の額」に応じて算定されるのが一般的でした。最低着手金額として20万〜30万円程度が設定されていることが多くなります。

③報酬金(成功報酬)|解決時に獲得した「経済的利益」の◯%

報酬金とは、弁護士の対応によって実際に得られた「経済的利益(遺産獲得額や減額できた金額)」に応じて発生する成功報酬です。
目的が達成されなかった場合や利益が得られなかった場合には発生しません。相場としては、獲得できた経済的利益の8%〜16%程度で設定されるケースが一般的です。

④実費・日当|印紙代・郵送代・出張交通費など

裁判所へ納付する収入印紙代、戸籍謄本などの書類収集費用、郵便切手代などの「実費」は、依頼者の自己負担となります。
また、調停への出席や現地調査などで弁護士が遠方へ出張する場合、1回あたり1万〜5万円程度(拘束時間による)の「日当」と交通費が発生することがあります。

【旧日弁連基準】経済的利益に基づく計算シミュレーションの仕組み

弁護士費用の算定にあたり、現在でも多くの事務所が参考指標として利用しているのが「旧日弁連報酬基準(2004年廃止)」の計算式です。
着手金(標準) = 経済的利益× 5%~8%
報酬金(標準) = 経済的利益×10%~16%
【旧日弁連報酬基準の一般的な目安】
  • 経済的利益が300万円以下: 着手金 8% / 報酬金 16%
  • 経済的利益が300万円〜3,000万円以下: 着手金 5% + 9万円 / 報酬金 10% + 18万円
  • 経済的利益が3,000万円〜3億円以下: 着手金 3% + 69万円 / 報酬金 6% + 138万円
※上記はあくまで過去の標準指標であり、現在の弁護士費用は事務所ごとに自由に定められています。事前に見積書で確認することが重要です。
弁護士の視点(中村法律事務所)
費用項目の基本を押さえたら、次はご自身の相談内容(遺産分割協議、遺言、相続放棄など)で総額いくらかかるのか、手続別の相場を確認しましょう。

【ケース別】7つの相続手続にかかる弁護士費用相場一覧

手続きの種類(遺産分割、遺言作成、相続放棄等)によって費用構造は大きく異なります。自社実績に基づき、全7種類の手続別費用相場を一覧で解説します。
中村法律事務所における過去約100件の相続相談実績に照らしても、手続きの難易度や紛争の程度によって費用の相場感は明確に分かれます。
手続きの種類(全7種) 着手金相場 報酬金相場 総額の目安
① 遺産分割協議・調停・審判 20万〜50万円〜 経済的利益の8%〜16% 50万〜200万円程度(利益による)
② 遺言書作成(定型〜非定型) 10万〜20万円程度 なし 10万〜30万円(公証役場費用別)
③ 遺言執行 30万円〜 遺産総額の1%〜3%程度 30万〜100万円以上
④ 遺留分侵害額請求 20万〜30万円〜 獲得金額の10%〜16% 40万〜150万円程度
⑤ 相続放棄代行 1人 3万〜5万円 なし(または同等額) 1人 3万〜5万円(実費別)
⑥ 相続人・財産調査 10万〜20万円 なし 10万〜20万円
⑦ 遺産分割協議書の作成のみ 5万〜15万円 なし 5万〜15万円

遺産分割協議・調停・審判の費用相場(獲得利益1,000万円・3,000万円の具体例)

相続問題で最も依頼が多い「遺産分割協議・調停・審判」の費用は、引き渡された遺産の総額(獲得利益)に応じて変動します。
  • 【例1】交渉・調停で「1,000万円」の遺産を獲得した場合
    • 着手金: 約30万〜50万円
    • 報酬金: 約100万円(1,000万円 × 10%)
    • 費用総額の目安: 約130万〜150万円
  • 【例2】交渉・調停で「3,000万円」の遺産を獲得した場合
    • 着手金: 約50万〜80万円
    • 報酬金: 約200万円(3,000万円 × 6%〜8%)
    • 費用総額の目安: 約250万〜280万円
なお、協議(相手方との直接交渉)から調停・審判へと裁判手続きが進む場合、差額の着手金が追加発生することがあります。

遺言書作成・遺言執行の費用相場

将来の親族トラブルを防ぐ「遺言書作成」は、定型的な内容であれば10万〜20万円前後が相場です。公正証書遺言にする場合は、別途公証役場の手数料(数万円)が必要です。
また、遺言者の死後に遺言通りの手続きを行う「遺言執行」を依頼する場合、遺産総額の1%〜3%(最低額30万円程度)が執行費用となります。

遺留分侵害額請求の費用相場

「遺留分(法定相続人に最低限保障された取り分)」が侵害された場合に行う請求手続きです。
費用体系は遺産分割協議と同様に「着手金(20万〜30万円)+成功報酬(獲得できた遺留金額の10%〜16%)」となるのが一般的です。

相続放棄・相続人調査・遺産分割協議書作成のみの単発費用

揉め事がない状態での事務的代行手続きは、固定額のスポット費用で対応可能です。
  • 相続放棄: 被相続人の借金を背負わないための手続き。相場は1人あたり3万〜5万円。
  • 相続人・遺産調査: 戸籍収集や財産の確定。相場は10万〜20万円。
  • 遺産分割協議書の作成: 当事者間でまとまった合意内容を文書化。相場は5万〜15万円。
弁護士の視点(中村法律事務所)
手続きごとの必要相場が掴めたら、次に多くの方が直面する「手元にお金がない場合にどう支払えばよいか」という解決策を確認していきましょう。

手元にお金がなくても大丈夫?相続の弁護士費用を確保するする仕組み

【主役セクション】手元にまとまった現金がない場合でも、事案解決後に獲得した「遺産からの後払い(精算)」を活用すれば、初期費用ゼロ〜少額で弁護士に依頼することが可能です。
「弁護士に頼みたいけれど、着手金を支払う手持ち資金がない」という理由で泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。しかし、遺産分割トラブルにおいては、「最終的に預貯金や不動産売却益などの遺産が入ってくる」という構造的特徴があります。
そのため、法律事務所よっては、事案に応じて、完全成功報酬での対応を行う事務所も存在します。

【初期費用ゼロで進める後払い・遺産清算の3ステップ】

[ステップ1: 初回無料相談]
   │ 弁護士が遺産内容と見通しを確認(獲得見込み額の算出)
   ▼
[ステップ2: 完全成功報酬での契約]
   │ 着手金の支払いを完全成功報酬に設定
   ▼
[ステップ3: 解決・遺産獲得時の精算]
   │ 相手方から回収した遺産(現金)から弁護士費用を自動精算

獲得した遺産から着手金・報酬金を相殺する「後払い(精算)」の基本

「完全成功報酬」とは、弁護士と相手方の交渉や調停が成立し、口座に遺産(預貯金の分配や不動産の売却代金)が入金された段階で、そこから報酬金を支払う対応です。
依頼者は事前に多額の現金を準備する必要がなく、「自分の手元から現金が出ていかない」という大きなメリットがあります。
もっとも通常の着手金・報酬金と異なり弁護士側がリスクを負う兼ね合いで合計費用が高くなってしまうことの理解が必要です。

着手金の分割払い・法テラス(民事法律扶助制度)の利用条件

遺産からの精算が難しい場合(不動産が現物分割のみで現金化に時間がかかる場合など)でも、以下の選択肢を用意している事務所があります。
  1. 着手金の分割払い: 毎月2万〜3万円ずつなど、無理のない月額を設定して支払う方法。
  2. 法テラス(民事法律扶助)の利用: 収入や保有資産が一定基準以下(資力要件あり)の場合、法テラスが弁護士費用を一時的に立て替える制度。月々5,000円〜1万円程度の分割返済で済むメリットがあります。

上記2つの方法については事務所によって対応がまちまちです。特に、遺産分割事案は法テラスを対応していない事務所も少なくありませんので注意が必要です。

初期費用ゼロで進める「相談〜解決〜清算」の3ステップ

手元資金ゼロで手続きを進める具体的な流れは以下の通りです。
  • ステップ1:初回無料相談で受任見通しの確認
    • 相続人の関係性、遺産の概略を弁護士が伺い、獲得できる遺産の「事前見通し」を立てます。
  • ステップ2:完全成功報酬・分割契約の締結
    • 受任見通しが立ち次第、完全成功報酬または分割特約を明記した委任契約を締結します。
  • ステップ3:解決時の成果精算
    • 相手方との合意成立後、法律事務所の預り金口座に遺産が入金され、そこから諸費用を精算した残額がご指定口座へ送金されます。
弁護士の視点(中村法律事務所)
手元資金がなくても依頼できる仕組みは非常に有効ですが、「着手金無料」を過度にアピールする広告の中には、総額が高くなる罠が潜んでいることがあります。次の章でその見極め方を学びましょう。
しっかりその点の説明を受けて、納得されたうえであればいいですが、有耶無耶になってしまうとよくありませんので、その点の注意が必要です。

「着手金無料」は本当にお得?料金プラン別の総額比較と費用倒れを防ぐ注意点

「着手金0円」を謳う料金プランは、成功報酬率が高めに設定されている場合があり、獲得額によっては総額費用が高くなるリスクがあります。
近年、「初期費用ゼロ」「着手金完全無料」をアピールする法律事務所が増加しています。一見依頼者に親切なプランに見えますが、法律事務所もボランティアではないため、どこかでバランスを取る仕組みになっています。
ここは、結局弁護士費用が高くつく可能性が高いとしっかり理解しておくことが必要です。

 料金プラン別比較|通常型 vs 着手金無料(成功報酬特化)型 vs 月額固定型

主な料金プランの構造とメリット・デメリットを比較表でまとめました。
料金プラン 着手金 成功報酬率 メリット デメリット・注意点
① 通常型(標準) 20万〜30万円 10%〜16%程度 支払総額が最も安く抑えられる場合が多い 初期費用(着手金)の準備が必要
② 着手金無料型 0円 15%〜20%以上 手元資金ゼロで依頼できる 獲得遺産額が大きいと総額が高額化する
③ 月額固定(サブスク)型 0円〜低額 月々3万〜5万円 + 報酬 長期化しても費用の予測が立てやすい 協議が長期化すると月額の負担が積み重なる
例えば、交渉の結果「2,000万円」の遺産を獲得した場合の総額費用を比較してみましょう。
  • 通常型: 着手金30万円 + 報酬金200万円(10%) = 総額230万円
  • 着手金無料型: 着手金0円 + 報酬金360万円(18%) = 総額360万円
このように、獲得遺産が大きいケースでは着手金無料型の方が130万円も高くなってしまうことがあります。

「獲得できる遺産が少ない」場合の費用倒れチェックリスト

最も避けるべき事態は、弁護士費用を支払った結果、手元に残るお金がマイナスになってしまう「費用倒れ」です。相談時には以下の3項目を必ずチェックしてください。
【費用倒れを防ぐチェックリスト】
  • □獲得できる遺産の「見込み額」を弁護士に算定してもらったか?
    • (例:相手の主張通りだと100万円だが、交渉すれば300万円まで増額できる見通しがあるか)
  • □提示された見積もり(着手金+成功報酬+実費)の「上限額」を確認したか?
    • (不成立で調停へ移行した場合の追加着手金の有無も確認)
  • □差引額(獲得見込み額 – 弁護士費用)がプラスになる確信があるか?
    • (見込み額と費用の差がわずかな場合、無理に受任を勧めない誠実な弁護士か)
中村法律事務所では、事前の法律相談時に「このケースで弁護士を立てると費用倒れになるリスクがあるか」を客観的・明瞭にお伝えしております。
弁護士の視点(中村法律事務所)
費用倒れリスクや料金プランの裏側を理解した上で、そもそも「弁護士に頼むべきか、他の士業(司法書士や行政書士など)に頼むべきか」の選び方を押さえましょう。
現に司法書士さんでの対応をお勧めしたことも少なくありませんし、その際に私の付き合いのある信用できる司法書士さんをご紹介しておりますので、弁護士事案かご不安な段階でもお気軽にご相談ください。

弁護士・司法書士・行政書士・税理士の費用比較|あなたの相続トラブルはどこに頼むのが最安?

相続手続きを扱う4つの士業には対応できる権限(代理権)の違いがあります。親族間で少しでも揉めている場合、最初から弁護士に依頼することが「途中の二重費用」を防ぎ最安となります。
「弁護士は費用が高そうだから、まずは行政書士や司法書士に頼みたい」と考える方が多くいらっしゃいます。しかし、依頼先を誤ると「途中で揉めてしまい、結局弁護士に頼み直して二重に費用がかかった」という失敗に陥りがちです。

4士業の費用相場・対応可能業務(交渉・調停・登記・税務)比較表

専門士業 対応できる主な業務 代理交渉(揉め事) 裁判・調停対応 費用相場の目安
弁護士 相続手続き全般(交渉・裁判・遺産整理・交渉代行) ○ 可能 ○ 可能 30万〜150万円以上
司法書士 不動産の名義変更(登記代行)、書類作成 × 不可 △ 簡易裁判(140万以下)のみ 5万〜20万円程度
行政書士 遺産分割協議書・名義変更書類の作成のみ × 不可 × 不可 3万〜10万円程度
税理士 相続税の計算・申告書の作成・節税相談 × 不可 × 不可 20万〜100万円(遺産額による)
行政書士や司法書士(認定除く)は、他の相続人と交渉したりトラブルの仲裁をしたりする代理権を持っていません。もし行政書士などが相手方と交渉を行うと、弁護士法72条違反(非弁行為)という違法行為になります。

協議不成立で二重費用が発生するリスクと「弁護士×他士業連携」の強み

当事者間に意見の対立がある状態で行政書士に書類作成を依頼しても、相手が捺印を拒否した時点で手続きがストップします。そこから弁護士へ再依頼することになれば、行政書士に支払った費用が丸々無駄(二重負担)になってしまいます。

【二重費用リスクを回避する判断チャート】

親族間で意見の食い違いやトラブルがあるか?
  ├──[はい]→ 最初から「弁護士」へ相談・依頼(交渉・調停を一括解決)
  └──[いいえ]
        ├── 不動産の名義変更(登記)が中心 → 「司法書士」
        ├── 書類作成のみを代行してほしい → 「行政書士」
        └── 相続税の申告が必要(基礎控除超え) → 「税理士」
中村法律事務所では、弁護士によるトラブル解決はもちろんのこと、提携する信頼できる司法書士・税理士・不動産会社とワンストップで連携する体制を整えています。当事務所に一括相談いただくことで、二重費用の発生を防ぎつつ、登記や税務申告までスムーズに完了させることが可能です。
もっとも、書類作成のみでも遺産分割は複雑な権利関係があるので行政書士ではなく、司法書士さんへのご相談をお勧めしております。あくまで私の感覚ですが、対応件数が違いますので将来の紛争リスクを踏まえた対応を考えるべきかと思います。

【無料相談】相続の弁護士費用でお悩みの方へ

「自分のケースで弁護士費用がいくらになるか見積もってほしい」
「手元にお金がないが、遺産清算で依頼できるか確認したい」
中村法律事務所では、相続の初回法律相談を無料(時間制限なし・弁護士直接対応)で承っております。事案に応じた正確な費用の見通しと最適な解決プランをご提示します。
  • 受付時間: 平日・夜間・土日(要予約)
  • 対応エリア: 兵庫県(神戸市・西宮市・阪神間)をはじめ全国対応
  • 相談方法: ご来所またはWebオンライン面談(Teams等)

弁護士費用は誰が払う?相手(他の相続人)に請求・負担させることはできる?

原則として弁護士費用は「依頼した本人の自己負担」です。相手方の不当な言動があった場合でも、法律上直接請求することは困難です。
依頼者様から最も頻繁にいただく質問の一つが、「トラブルの原因を作った不当な相続人(遺産を隠している相手など)に弁護士費用を支払わせたい」というご要望です。

原則は「依頼した本人の自己負担」|他の相続人には請求できない法律上の理由

日本の法律実務において、弁護士費用は「依頼者本人の権利を守るために発生したもの」とみなされます。そのため、遺産分割交渉や調停にかかった費用を他の相続人に義務として付け替える(請求する)ことは原則できません。
交通事故などの「不法行為に基づく損害賠償請求」では裁判費用の一部が認められることがありますが、親族間の遺産分割協議においては各自が自分の弁護士費用を負担するルールとなっています。

例外的に相手に負担させられるケース・遺産分割交渉の中で実質調整するテクニック

法律上の直接請求はできなくても、交渉のテクニックとして実質的に相手方に費用負担をのませる解決方法が存在します。
  • 1. 遺産の分配割合で実質的に調整する
    • 交渉時、「当方の弁護士費用相当分(例:100万円)を考慮して、相手方の取得分を減額する(または当方の取得分を増額する)」という条件で和解案を提示し、合意を取り付ける手法です。
  • 2. 不当な遺産使い込みに対する損害賠償請求
    • 被相続人の生前に特定の相続人が預貯金を勝手に使い込んでいた場合、不当利得返還請求や不法行為請求を行い、回収額を増やすことで実質的な補填を行います。
【中村法律事務所の事例】
相続人の一人が遺産である実家を占有し、協議に応じなかった事例において、無駄な長期化による弁護士費用の増大を防ぐため、当事務所の弁護士が相手方に早期介入。相手方にも弁護士を就けるよう促した上で、感情的対立を抑えた条件交渉を実施。
結果として相当早期の解決に繋がり、ご自身が満足する以上の遺産分割額を獲得し、ご自身の弁護士費用を十分に上回る経済的利益を確保することができました。
弁護士の視点(中村法律事務所)
費用負担者ルールを理解したら、最後に「弁護士費用を経費にして税金を安くできるか」という節税面の扱いを確認しておきましょう。

相続弁護士の費用は相続税の控除(経費)にできる?税務上の注意点

遺産分割トラブルのために支払った弁護士費用は、原則として「相続税の債務控除(経費化)」の対象外となります。
相続税が発生する比較的資産規模の大きいご遺族様から、「弁護士費用を経費として差し引き、相続税を減額できるか」というご質問をいただきます。

弁護士費用は原則「相続税の債務控除」対象外である理由

相続税法上、相続財産から控除できるのは「被相続人(亡くなった方)が遺した債務(借金・未払金)」や「葬式費用」に限られています。
弁護士費用は「相続が開始した後に、相続人同士の揉め事を解決するために発生した費用」であり、被相続人自身の債務ではないため、税務上は控除対象(経費)として認められません。

控除できる可能性がある費用(名義変更の登記実費・遺産整理業務の一部)

弁護士費用本体は控除できませんが、相続手続きに伴い発生する費用の中には控除対象や節税につながる項目があります。
もっとも、以下はあくまで一般論にすぎませんので、税理士さんに確認されることを強くお勧めします。
費用項目 相続税の債務控除 理由・税務上の取り扱い
弁護士の着手金・報酬金 × 不可 被相続人の債務ではなく、相続人個人の紛争解決費用のため
不動産の登録免許税(名義変更) × 不可 相続人自身が所有権を取得するための費用(譲渡所得税の取得費には加算可)
被相続人の未払医療費・税金 ○ 控除可能 死亡時点で確定していた被相続人の立替債務
葬式費用・火葬費用 ○ 控除可能 法律上認められた一定の控除対象項目
なお、将来的に相続した不動産を売却する際、裁判費用や名義変更費用の一部を「譲渡所得税の取得費」として算入できる場合があります。当事務所では提携税理士と連携し、税務面も含めた最適なアドバイスを提供しております。

相続の弁護士費用に関するよくある質問(FAQ)

読者様から寄せられる代表的な質問に、FAQ形式で回答します。

Q1: 初回無料相談ではどこまで詳しく費用を教えてもらえますか?

A. お持ちいただいた親族関係図や遺産の一覧(不動産評価額や通帳の概算)を拝見した上で、その場で具体的な着手金・報酬金の算定見積書を作成いたします。中村法律事務所では事務員任せにせず、弁護士が直接面談し、費用倒れリスクの有無まで包み隠さずお伝えします。

Q2: 途中で協議が不成立になり調停へ移行した場合、追加費用はかかりますか?

A. 協議(直接交渉)から裁判所の「調停」へ移行する場合、差額分(相場:10万〜20万円程度)の追加着手金が発生するのが一般的です。当事務所では受任時の契約書に追加費用の基準を明記し、事前のご了承なしに不透明な請求を行うことは一切ございません。

Q3: 相手に弁護士がついた場合、こちらも弁護士を頼まないと不利になりますか?

A. 相手方に弁護士がついた場合、相手方は法的根拠に基づく主張を組み立ててきます。ご自身だけで対峙すると、法的に主張すべき「寄与分」や「特別受益」を見落とし、不利益な条件で合意させられる危険性が非常に高くなります。速やかに弁護士を立てて対等な交渉環境を整えることをお勧めします。
そもそも、遺産分割の整理は相当困難です。進行の整理だけでも弁護士介入の意味は大きいと思います。

Q4: 地方在住や遠方の場合でも、オンラインで相談・依頼はできますか?

A. はい、可能です。Microsoft Teams等を活用したWebオンライン面談に対応しております。遠方にお住まいの方や、ご高齢・多忙によりご来所が難しい方でも、ご自宅からスムーズに法律相談・ご依頼いただけます。

Q5: 夜間や土日の相談は可能ですか?

A. 事前にご予約いただければ、平日の夜間帯や土日のご相談にも柔軟に対応しております。お仕事終わりやご家族が揃うお時間に合わせてご予約ください。

Q6: 相談時に用意しておくべき書類はありますか?

A. 以下の書類をお持ちいただくと、より正確な見積もりと方針提示が可能です。(揃っていない場合でも相談可能です)
  1. 被相続人(亡くなった方)の財産状況が分かるもの(不動産固定資産税通知書、預金通帳コピーなど)
  2. 親族関係(相続人が誰か)が分かるメモや戸籍謄本(現状お近くの役所で被相続人の出生から死亡までのものを取得できますのでそれがあればかなりスムーズに進行できます)
  3. 相手方から送られてきた文書(遺産分割協議案や内容証明郵便など)
    この記事の監修者

    代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

    NAKAMURA SEIJI

    離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

    大切にしている3つの方針

    ● 誠実なアドバイス
    無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

    ● 早期解決へのこだわり
    「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

    ● 一歩踏み込んだ対応
    複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


    離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
    新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

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