【任意後見制度】金銭管理を見知らぬ人に任せても良いですか |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

【任意後見制度】金銭管理を見知らぬ人に任せても良いですか

今、本記事をお読みになられている皆様は、認識能力等に問題はないかと思われます。しかし、その年齢等を踏まえて、いつその能力が問題になるかも分かりませんし、そのような場合に何も対策をしていなければ、裁判所が選任した者に金銭管理を委ねるしかありません(この制度がいわゆる「成年後見人」です)。

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その後見人も千差万別ですし、そもそも職業後見人になるとご本人の価値観までは踏み込むことが厳しいのが現状です。

今回は、そのように認知能力に疑義が生じた際に見知らぬ人に任せる方法でない形で金銭管理への方法をご紹介できればと考えております。ご自身でなく、ご両親やご兄弟の点でもご検討頂ければ良いかと思われます。

具体的方法としての任意後見人

 昨今注目が集まっている制度として、任意後見といった制度があります。その制度についてですが、意思能力が十分あるうちにこの人に管理を任せたいという方と「契約」を締結する必要があります。その上で、実際に補助が必要になった段階で「任意後見監督人」という方を選任した上で、実際の財産管理を任せることになります。

 この契約は、公証役場で締結し、登記が必要になります。また、その種類等も様々用意されておりますので、その辺りについても概観していきます。

具体的な内容

 大枠として、いわゆる移行型(被後見人の意思が問題ない際は本人と共同で事務処理を行う形です)と単純な任意後見を選択することが多いかと思われます。私が対応させて頂く場合のほとんどは、移行型で認知能力に問題がないタイミングでも金銭管理等を依頼する(あくまで本人と共同して行うといった形です)ことが多いです。

 この方法を取っておくと、従前から金銭管理を任せることになりますので、スムーズに任意後見へ移行ができるかと思われます。

 その後、実際に被後見人の方の認知能力に問題が生じた場合に、裁判所に後見監督人の申立てを行うことで手続きを行うことになります。この部分については、裁判所に書式が用意されておりますし、ご相談頂ければご案内させて頂きます。

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まとめ

 自分の信頼している方に管理を任せたい、自分の信頼している方に金銭の管理をしてもらいたいとの考えを実現させるのが本手続で、ライフプランの選択という意味で意義深いものであると私は考えております。

 契約内容について、より詳細に決めることもできますし、どのような内容かも弁護士や公証人と相談してカスタマイズすることも可能です。自分の人生を自分で決める方法の一つとしてこのような方法を検討されることをお勧めします。

 弊所は、本手続についても対応しておりますので、ご興味がおありであれば神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士(中村法律事務所)お気軽にお尋ねください。

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この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

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