公正証書遺言は無効にできる?無効になる6つのケースと勝てる5つの証拠【弁護士解説】 |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

公正証書遺言は無効にできる?無効になる6つのケースと勝てる5つの証拠【弁護士解説】

この記事の結論(1分で要約)
  • 対象: 「公証人が作った公正証書遺言だから無効にできない」と悩んでいる相続人様
  • 結論: 公正証書遺言も条件を満たせば無効にできます。
  • 理由: 公証人や医師は精神鑑定のプロではなく、作成時点の判断能力や口授の有無が裁判で問われるため。
  • 解決策: 以下の「4つのステップ」を実行すれば解決します。
    • 初回相談無料で不安を解消、見通しの確認や具体的なアドバイスも可能

「公証人が作成した公正証書遺言だから、もう覆せないのではないか…」と諦めていませんか? 実は、公証人や医師が関与していたケースであっても、条件を満たせば裁判で無効と判断されることは珍しくありません。

本記事では、公正証書遺言が無効になる6つの具体的なケースをはじめ、無効を勝ち取るために必要な「5つの証拠」や、裁判で争うべきか見極める決断基準をわかりやすく解説します。

執筆・監修は、相続問題の相談実績約100件を誇る中村法律事務所の弁護士(兵庫県弁護士会所属)が直接対応。諦める前に、まずは正当な権利を取り戻すための見通しを確かめましょう。

目次

公正証書遺言でも無効になることはある?原則と例外の真実

公証人が関与する公正証書遺言は極めて強い効力を持ちますが、決して「絶対に覆せない無敵の遺言書」ではありません。

なぜなら、公証人は法律の専門家であるものの、精神医学の医師ではないため、作成時における遺言者の高度な判断能力や複雑な精神状態までを完璧に見抜くことは困難だからです。形式的には公証役場で適法に作成されたように見えても、実質的な意思決定能力や手続きに不備があれば、裁判で無効と判断される例外が存在します。

中村法律事務所で受託する約100件の相続相談の中でも、「公正証書遺言だから一切争えないと思い込んでいた」とご相談に来られる方が少なくありません。

まずは、公正証書遺言が持つ「原則の強さ」と「無効になり得る例外」の仕組みを正しく把握しましょう。

項目 原則(自筆証書遺言との違い) 例外(無効主張ができる理由)
作成者・関与者 公証人(元裁判官・元検察官等)が公務として作成 公証人は医師ではないため、認知症の進行度などの判定には限界がある
形式の厳格性 法律の定めに沿って作成され、紛失や改ざんのリスクが極めて低い 「口授(本人が口頭で述べる)」等の法定手続きが省略されている場合がある
裁判所の判断 強い証明力(適法に作られたという推定効)を持つ 当時の医療記録や介護データから実質的な遺言能力が否定されれば無効となる
著者視点
公証役場での手続きは形式面を非常に重視します。そのため、本人がうなずいているだけで実質的な意思能力が欠如していても、見過ごされて遺言書が作成されてしまうケースもまれに存在します。
ただ、公証人によっては、主治医の診断書を求める等かなり慎重にやるかたもいらっしゃるので作成方法によってかなり変わってくるのが正直なところです。
では、具体的にどのようなケースで公正証書遺言が無効と判断されるのでしょうか。次に代表的な6つのケースを見ていきましょう。

公正証書遺言が無効になる代表的な6つのケース

公正証書遺言が無効とされる理由は、主に「遺言者の意思能力(実体上の問題)」と「作成手順の不備(方式上の問題)」の2つに大別されます。

以下の比較表で、どのような事由で無効が主張されるのか全体像をご確認ください。

無効事由 主な内容 実務での発生頻度
1. 遺言能力の欠如 認知症や病状の悪化で、遺言の内容や結果を理解できない状態だった かなり高い
2. 口授の欠如 本人が公証人に遺言趣旨を口頭で伝えず、頷いただけだった 比較的少ない
3. 証人の不適格 推定相続人など、法律上立ち会えない欠格者が証人になっていた 中程度
4. 強迫・詐欺 特定の相続人に脅されたり騙されたりして作成させられた 中程度
5. 重大な錯誤 財産の前提条件などに重大な勘違いがあった 低い
6. 公序良俗違反 遺族の生活基盤を破壊するなど社会的相当性を著しく欠く 低い

遺言能力がなかった(認知症・病状の悪化など)

公正証書遺言が無効になる事由として最も頻繁に争われるのが「遺言能力の欠如」です。遺言能力とは、自分が作成する遺言によってどのような法的効果が生じるかを理解・判断できる能力を指します。
作成当時に重度の認知症を発症していたり、病状の悪化で意思疎通が不可能な状態であった場合、遺言は無効となります。裁判の実務では、長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)で10点以下である場合や、要介護度が「要介護3以上」と認定されている場合などが重要な参考基準とされます。

「口授」を欠いていた(本人が口頭で伝えていない)

民法第969条は、公正証書遺言を作成する際、遺言者本人が公証人に対して「遺言の趣旨を口授(口頭で伝える)しなければならない」と規定しています。
しかし、実際には特定の相続人が事前に作成した原案を公証人が読み上げ、本人が単に「うなずいた」「はいと答えただけ」で作成される事例が存在します。このように本人の明確な発語による意思表示(口授)が欠けている場合、方式違背として無効と判定される可能性があります。

証人が不適格だった(欠格者が立ち会っていた)

公正証書遺言を作成するには、2名以上の「証人」の立ち会いが必要です。しかし、民法上、以下に該当する人物は証人になることができません(証人欠格者)。
  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者(遺言で財産をもらう人)
  • 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
特定の相続人が意図的に自分に有利な遺言を作らせようとし、自身の配偶者を証人として立ち会わせていた場合などは、手続き上の重大な不備として無効原因になります。

誰かの強迫・詐欺によって書かされた

特定の相続人が遺言者を脅迫したり、「他の兄弟はお金を使い込んでいる」などの嘘をついて遺言者を騙し、本人の意思とは異なる遺言を作成させた場合です。
本人の真意に基づかない遺言は法的に保護されず、強迫や詐欺の事実が客観的に立証できれば無効を主張できます。

重要な内容に錯誤(勘違い)があった

遺言者が重大な事実の誤認(勘違い)をしており、「その勘違いがなければこのような遺言は作成しなかった」と認められるケースです。
例えば、すでに売却済みの土地を特定の相続人に譲る内容になっていた場合や、相続人の生存状態について重大な誤解をしていた場合などが含まれます。

内容が公序良俗に違反している

遺言の内容が社会通念上許されない内容である場合、民法第90条(公序良俗違反)によって無効と評価されます。
例として、長年連れ添った配偶者や子どもの生活基盤を完全に奪い、全財産を愛人に遺贈するような極端な内容であり、遺族の生存を著しく脅かすようなケースが該当します。
著者視点
「うちの場合も該当しそうだ」と感じられた方も多いでしょう。しかし、「公証人や医師が問題ないと言ったから大丈夫」と相手方から反論されることが大半です。実はそこにも大きな落とし穴が存在します。

公証人や医師が「大丈夫」と認めた公正証書遺言が無効になった理由と判例

医師や公証人が「当時は意思疎通に問題なかった」と判断・記録していても、裁判で公正証書遺言が無効と認定された判例は多数存在します。

裁判所が重視するのは、専門家の肩書やその場限りのやり取りではなく、作成当時のカルテや介護記録などから総合的に推認される「実質的な遺言能力」だからです。

比較項目 公証人・医師の一般的な見解(相手方の主張) 裁判所・実務の判断基準(実際の判定)
判断の基準点 作成当日の数十分間のやり取りや主治医の一言 作成前後の医療カルテ・介護記録の長期的推移
意思疎通の確認 「はい」という返事やうなずきで「理解した」と判断 複雑な財産処分を自ら判断・発言できる能力があったか
専門性 精神医学の専門鑑定を実施していない場合が多い 精神科医の鑑定結果や認知機能検査データ(HDS-R等)を重視

なぜ「医師のお墨付き」が裁判で否定されるのか?

遺言作成時に主治医や内科医が「意思疎通は可能」と診断書に書いたり、立ち会ったりしていたとしても、それだけで絶対的な効力を持つわけではありません。
精神科や神経内科以外の医師による判断は、日常会話の受け答え(「お名前は?」「体調はどうですか?」など)ができるレベルを指していることが多く、複雑な遺産分割の内容を正しく理解し判断できる「遺言能力」までを診察していないケースが多いためです。
裁判では、単なる主治医のコメントよりも、日々の「看護記録」「要介護認定資料」「認知機能の検査数値」といった客観的なデータの連続性が重視されます。

実際の裁判例:公正証書遺言が無効となった事例(地裁と高裁で判断が分かれてます)

東京高等裁判所平成25年3月6日判決をはじめとする過去の裁判例では、公証人や医師が関与していた遺言書が逆転無効とされています。

 

東京高裁平成25年3月6日判決では、公正証書遺言であっても遺言能力が否定され無効と判断されました。一方で、この事案は一審と控訴審で結論が分かれています。

遺言能力の有無は、認知症の診断名や長谷川式スケールの点数だけで決まるものではありません。医療記録、介護記録、遺言内容の合理性、作成経緯、周囲の関与状況などを総合的に考慮して判断されます。

そのため、「認知症だから必ず無効になる」「公正証書だから絶対に有効である」といった単純なものではなく、最終的には裁判所が個別具体的な事情を踏まえて判断することになります。

このように、現場での形式的なやり取りよりも、日々の記録から見出す「本質的な状態」が裁判の決め手となります。
著者視点
「医師が立ち会ったから安心」というのは大きな落とし穴です。専門外の医師による一瞬の観察よりも、病院や施設に残された日々の介護・看護記録こそが、裁判で勝敗を分ける強力な武器になります。
裁判で無効を認めさせるためには、客観的な「証拠」をどれだけ集められるかが運命を分けます。

公正証書遺言の無効を勝ち取るために必要な「5つの証拠」と収集手順

公正証書遺言の無効を立証できるかどうかは、感情的な訴えではなく「どのような客観的証拠を揃えられるか」で9割決まります。
中村法律事務所では、事前準備の段階から何を収集すべきかを明確にし、相談時には整理しやすい「説明ノート」をお渡しする取り組みを行っています。まずは集めるべき5つの必須証拠を確認しましょう。

無効立証の要となる「5つの必須証拠」一覧表

証拠資料名 取得先・入手方法 チェックすべき重要ポイント
1. 医療カルテ・看護記録 受診していた病院・クリニック 遺言作成前後の医師の所見、日々の看護師の観察記録(意思疎通の状態)
2. 介護保険認定資料・ケアプラン 市区町村の介護保険課・担当ケアマネジャー 要介護度、認定調査票における「調査員の特記事項」(徘徊、物物交換等の有無)
3. 認知機能検査結果(HDS-R・MMSE) 主治医・精神科・神経内科 長谷川式スケール(20点以下で認知症疑い、10点以下で高度)の具体的な点数
4. 親族・施設職員のメモ・日記・LINE ご自身の保管物・介護施設への聞き取り 当時の奇妙な言動の記録、特定の相続人による面会制限や不自然な介入の有無
5. 作成前後の動画・音声データ スマホ・ICレコーダー等 本人の自発的な発言があるか、相手方の誘導にただ頷いているだけではないか

個人でも集められる証拠と弁護士に依頼すべき証拠の違い

介護保険の認定調査票やケアプランなどは、推定相続人であれば個人でも役所やケアマネジャーに開示請求しやすい資料です。
一方で、過去数年分に及ぶ詳細な「医療カルテ」や「看護記録」の開示請求は、病院側の手続きが煩雑であり、個人での請求には難色を示されるケースが少なくありません。また、集めたカルテから法的な意味を持つ記載を読み解くには専門知識が必要です。
弁護士に依頼した場合、弁護士法第23条の2に基づく「弁護士照会(23条照会)」を活用して、病院や公的機関から直接公的な照会を行い、迅速かつ漏れなく証拠を取り揃えることが可能になります。
著者視点
カルテや介護記録の分析には専門知識が不可欠です。当事務所では、個人での収集が難しい証拠に対して弁護士照会を迅速に活用し、初期段階から隙のない証拠収集をサポートします。
証拠が集まりそうだと分かっても、「本当に訴訟を起こして戦うべきか」という現実的な判断が必要です。

無効を主張すべきか?費用・期間・リスクから見る【決断基準フロー】

公正証書遺言の無効を主張して戦うべきか否かは、感情論ではなく「費用・期間・勝訴の見通し」から客観的に決断すべきです。
見通しの立たないまま無計画に訴訟へ突き進むと、多額の費用と1〜2年の歳月を費やした挙句、親族関係の破綻というリスクだけが残ってしまいかねません。

遺言無効確認訴訟にかかる「費用・期間・勝訴確率」のリアル

検討要素 実際の相場・実態 押さえておくべきリスク・注意点
裁判にかかる期間 平均 1年〜2年(控訴された場合はさらに長期化) 長期間にわたり精神的負担が続くため、明確な見通しが必要
弁護士費用相場 着手金:30万〜50万円程度 / 報酬金:得られた経済的利益の8〜16%程度 遺産の総額と獲得見込み額のバランス(費用対効果)を見極める必要がある
敗訴(敗北)した場合 遺言通りの分割となり、相手方の裁判費用の一部負担が生じるリスクがある 負けた場合でも「遺留分侵害額請求」などの代替手段が残されているか確認要

あなたは争うべき?自力解決か弁護士相談かを見分けるフローチャート

ご自身の状況に合わせて、以下のステップを進めてみてください。

 

【Step 1】遺言作成時の医療・介護記録(カルテ・要介護3以上等)が手に入るか?
 ├─[NO] ──> 証拠収集が極めて困難なため、まずは弁護士へ「証拠収集の可否」を相談
 └─[YES] ──> 【Step 2】へ

【Step 2】相手方(他の相続人)は話し合いに応じる姿勢を見せているか?
 ├─[YES] ──> 当事者間での協議・遺産分割交渉による解決を目指す(自力対応も一部可)
 └─[NO] ──> 【Step 3】へ

【Step 3】獲得できる正当な遺産額が、弁護士費用や裁判コストを上回るか?
 ├─[NO] ──> 訴訟を起こすと「費用倒れ」になるリスクが高いため慎重な判断が必要
 └─[YES] ──> 『弁護士に早期相談し、遺言無効確認の手続きを進めるべき状態です』

 

中村法律事務所では、ご相談時に必ず明確な「方針の提示」と「見通しの伝達」を行います。無理に訴訟を勧めることは一切ありません。
著者視点
戦うリスクと得られる権利のバランスを見極めることが最優先です。万が一、見通しが厳しい場合でも、「遺留分侵害額請求」など別の法的方法で権利を守る選択肢をご提示できます。
「うちの場合、勝算はある?」と不安な方へ
公正証書遺言の無効主張は、初期の証拠集めと見通しが運命を分けます。中村法律事務所では、相続問題の豊富な実績を持つ弁護士が、直接あなたのお話をお伺いし、明確な方針と見通しをお伝えします。
【初回相談無料 / 最短当日対応 / オンライン(Teams)対応可能】

公正証書遺言の無効を主張する手続きの4ステップ(交渉〜訴訟)

遺言の無効手続きは、いきなり裁判を起こすのではなく「交渉→調停→訴訟」という順序を踏んで段階的に進行します。

 

[Step 1: 当事者間の話し合い(協議・交渉)]
  ↓ (不成立・相手が拒否)
[Step 2: 場合に遺言無効確認調停だが飛ばすことも多い(家庭裁判所)]
  ↓ (不成立)
[Step 3: 遺言無効確認訴訟(地方裁判所)]
  ↓ (無効確定判決)
[Step 4: 無効確定後の「遺産分割協議」へ移行]

 

Step1: 当事者間の話し合い(協議・交渉)

まずは、集めた証拠をもとに「遺言が無効であると考えられる理由」を他の相続人に提示し、話し合いでの解決を模索します。
相手方が交渉に応じる場合、遺言書を脇に置いて全員合意のもとで新たな遺産分割協議を行うことも可能です。ただし、相手方に既に弁護士がついている場合や感情的対立が激しい場合は、直接対峙せずこちらも弁護士を立てて冷静に対応することが早期解決の鍵となります。

Step2: 遺言無効確認調停(家庭裁判所)

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てます。
裁判所の調停委員が間に入り話し合いを進めますが、遺言の有効・無効という白黒をつける問題は双歩譲らず平行線になりやすいため、調停不成立で終了し訴訟へ移行することが多いのが実情です。
なお、遺言の有効無効が調停合意できる可能性は高くないため、本手続きをせず裁判を行うことも少なくありません。

Step3: 遺言無効確認訴訟(地方裁判所)

調停で解決しない場合、地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。
裁判官が双方の提出した証拠(医療カルテ、鑑定書、尋問など)を審査し、遺言の有効・無効を法的に判決として下します。弁護士の証拠組み立てと法的主張の質が最も問われるフェーズです。

Step4: 無効確定後の遺産分割協議への移行

裁判で遺言が無効と確定した場合、その遺言書は最初から存在しなかったことになります(法定相続の状態に戻る)。
その後、本来の法定相続人全員で、改めて「遺産分割協議」を行って公正な割合で遺産を分け合います。無効を勝ち取ることは、正当な権利を取り戻すスタート地点に立つことを意味します。
著者視点
当事者同士の対立が激しいケースでは、直接の話し合いは逆効果になります。相手方に弁護士がついている状況でも、弁護士同士の冷静な協議へ持ち込むことで、裁判を避けて早期協議解決に至った事例も多数存在します。

納得のいく解決へ|中村法律事務所が選ばれる理由と無料相談の流れ

相続トラブルの解決には、単なる法律論の押し付けではなく、適切な「見通し」を持って寄り添ってくれるパートナーが必要です。

 

【中村法律事務所の対応体制】
・対応資格:弁護士 中村誠志(兵庫県弁護士会所属)
・相続相談実績:約100件
・相談体制:初回相談無料、事務員任せにしない「弁護士直接対応」
・オンライン(Teams)相談対応

 

事務員任せにしない「弁護士による直接対応」と「明確な見通し提示」

当事務所では、最初の受付や相談の段階から、事務員ではなく弁護士が直接お話を伺います。
ご相談時には、勝訴の見込みやリスクを伏せることなく、「どの証拠があれば勝算があるか」「費用倒れになるリスクはないか」の明確な見通しをお伝えします。また、面談時にはご相談内容や解決までの流れを分かりやすく整理した「説明ノート」をお渡ししております。

初回相談無料・最短当日対応・オンライン相談が可能

パーティションでプライバシーに配慮した相談スペースでの対面相談はもちろん、遠方の方やご来所が難しい方向けにオンライン(Teams)での相談体制も整えております。
即時〜翌営業日までの迅速な連絡を徹底しており、事前予約により夜間や土日のご相談にも柔軟に対応いたします。

公正証書遺言の無効に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 公正証書遺言を無効にするための「時効」や期限はありますか?

A. 遺言無効確認訴訟自体に直接の「時効」はありません。
ただし、遺言が無効であることを前提として、すでに受け取られた遺産を取り戻す「不当利得返還請求権(10年)」や、遺言が有効だった場合に備える「遺留分侵害額請求(遺言と相続開始を知ってから1年)」には厳格な期限があります。時間が経過するほど病院のカルテ等の保存期間(5年)が切れるリスクもあるため、可能な限り早い対応を推奨します。

Q2. 公証人を裁判に証人として呼ぶことはできますか?

A. 手続き上は可能ですが、公証人の証言だけで無効を立証するのは困難です。
公証人は「適法に作成した」という立場を取るため、裁判で不備を自ら認めることはほとんどありません。公証人を追及するよりも、医療カルテや介護記録などの客観的データで遺言能力の欠如を立証する方が現実的かつ効果的です。

Q3. 遺言作成時の動画が残っていないと無効主張は難しいですか?

A. 動画がなくても、客観的な書面証拠があれば十分無効を立証可能です。
実際の裁判でも、動画が存在しないケースが大半です。作成前後の医療カルテ、要介護認定資料、長谷川式スケールなどの書面データが揃っていれば、十分に無効を認定してもらうことができます。

Q4. 遺言が無効になった場合、過去に受け取られた遺産は取り戻せますか?

A. 無効が確定すれば、相手方が受け取った遺産は「不当利得」となり返還を請求できます。
遺言が無効となれば法律上の取得原因がなくなるため、相手方に対して不当利得返還請求を行い、本来受けるべき正当な相続分を取り戻すことが可能です。

Q5. 相手と直接顔を合わせずに手続きを進めることは可能ですか?

A. 弁護士に依頼すれば、相手方と直接会うことなく手続きを進められます。
弁護士が代理人として交渉や裁判手続きを行うため、ご自身が相手方と直接連絡を取ったり、話し合いの場に出向いたりする必要はありません。
この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

050-5805-2936電話で相談

[電話受付時間] 平日 9:00〜18:00

メール問い合わせ(無料)