遺留分請求(遺留分侵害額請求)における具体的流れ |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

遺留分請求(遺留分侵害額請求)における具体的流れ

 法律事務所のホームページや司法書士さん等で相続の流れ等はよくご説明されているかと思います。ただ、遺留分について、どのような進行がなされるか順序立ててご説明されているものは私の感覚では少ないかなといった印象です。

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ですので、今回のコラムでは、遺留分が問題となる事案を簡単にご説明し、具体的な流れを追っていきたいと思います。

遺留分が問題となる事案

 遺言が存在し、一部の相続人に有利なものになっている際に問題になることが多いです。被相続人が極端に差をつけるもしくは特定の者のみに財産を遺す形にしている場合が多いです。

 これの発覚ですが、法務局保管でない自筆証書遺言であれば、検認(家庭裁判所において遺言の内容・形状を確認する手続)で発覚するのですが、法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言であれば、上記検認手続を要しませんので遺留分の侵害すら発覚しない可能性が出てきます。この場合は、遺言の存在を確認する手続、法務局、公証役場でそれぞれ用意されておりますので、相続人が亡くなりみなさま以外の方との関係性が深かった場合は、一度これらの手続を検討されることをお勧めします。

参考記事:弁護士の視点からみる相続人確定の重要性

具体的な遺留分請求の流れ

 (1) 遺留分侵害額請求行使の意思表示

  特に気を付けなければならないところとして、時効の問題がありますので、早めにこの権利行使の意思表示を内容証明等で送付しておく必要があります。とにもかくにもこれを行うことが大事です。

 (2) 財産調査

  財産の調査については、かなり難しいところです。というのも、遺留分侵害できる地位を有していることになると多くの場合被相続人と没交渉の可能性が高く、どこに財産があるか不明なことが少なくありません。正直そのような場合は、居住地付近をある程度網羅的に調べていくしかありません。私の経験上兵庫県の方であれば、大手銀行(三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行等)を調べた上で、その他りそな銀行、みなと銀行や他の信用金庫を調べることが多いです。

 また、預貯金以外にも株や不動産についてもある程度網羅的に調べることが必要になってきます。それについても具体的にお話しながら進めさせて頂きます。

 (3) 具体的な遺留分計算

 これについては、やや複雑になりますので弁護士と相談しながら進めることが良いかと思われますが、基本的には、財産調査の結果判明した財産に理由のない引出があればこれを加えて計算することになります。

 ここは説明の方法を弁護士に十分確認を受けるなり、計算方法を詳細に書いている書籍がありますので、それを見ながら照らし合わせて進めることになります。

 (4) 遺留分侵害額についての協議

 財産調査、具体的計算をした結果の金額を踏まえて相手方と協議することになります。多くの場合、不動産や株の財産評価での争い、支払える金額を踏まえた事実上の調整といったことがあり得ます。

 協議で解決に至ればいいのですが、上記評価の問題や感情的な問題でなかなか解決にいたらないことも少なくありません。そうなると次にあげる法的手続きを行わざるを得ません。

 (5) 法的手続(遺留分侵害額調停・遺留分侵害額訴訟)

 協議で解決に至らなかった場合として、調停・訴訟といった手続きが用意されておりますが、個人的にはこの種の手続では積極的に調停を利用することはありません。理由としては、調停と訴訟で取り扱う裁判所が異なること(調停が家庭裁判所で、訴訟が地方裁判所です)から裁判官が変わり判断に継続性が出てくることが想定できないですし、調停の制度上、主張の蒸し返し等も防ぐ十分な手段が用意されているわけでもありません。また、離婚等と異なり、厳密な意味での調停前置がなされているわけではありません。

ですので、個人的には協議で厳しければ、裁判を起こすことが多いです。

関連する弊所解決事例:遺留分請求後の円満調整

 

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遺留分を請求したい方、された方はお気軽に中村法律事務所へご相談ください

 遺留分の流れを概観してきましたが、まず時効の関係をクリアできるかといったところから始まり、適切調査ができるか、それに基づいて交渉ができるかというところで金額が相当変わってきます。

 自分にも遺留分があるかもしれないと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また、弁護士から請求されている方もその金額が妥当か否かも含めてご相談対応させて頂きます。

 遺留分についての相談は初回無料で対応しますので、神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士(中村法律事務所)お気軽にお問い合わせください。

また、遺留分侵害額請求にも消滅時効が定められているように、相続手続全般には法律上の期限が設けられています。期限の全体像を整理した記事として、お悩みProfileの「遺産相続の時効は何年?相続税の放棄や登記の期限、手続きを解説」が分かりやすくまとまっておりますので、あわせてご一読ください。

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この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

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