共有名義の片方死亡で相続はどうなる?単独名義にする3つの方法とトラブル回避策 |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

共有名義の片方死亡で相続はどうなる?単独名義にする3つの方法とトラブル回避策

この記事の結論(1分で要約)
  • 対象: 共有名義で家や土地を所有しており、パートナー・親・兄弟などの共有者が亡くなってしまい、今後の名義変更や親族トラブルに不安を感じている方
  • 結論: 亡くなった方の持分は自動的にあなたのものにはならず「法定相続人」の共有になります。放置せず適切に手続きを進める必要があります。
  • 理由: 「長年住んでいるから」「固定資産税を払ってきたから」という理由は法的な優先権にならず、放置すると関わりの薄い親族へ権利がさらに細分化するためです。
  • 解決策: 以下の「7つのステップ」を実行し、代償金の調整や専門家への相談を早めに行うことで解決します。
    • 初回相談無料で不安を解消、具体的な解決方針や見積もりの確認も可能です。

共有名義で所有している不動産のパートナーや親が亡くなった際、「一緒に住んでいたから自然と自分の名義になるだろう」と考えていませんか?

実は、亡くなった共有者の持分は、同居人や生き残った共有者に自動的に移転するわけではありません。原則として「亡くなった方の法定相続人全員」の共有財産となります。

これを知らずに放置していると、疎遠な親族から持分の買い取りや家賃(使用相当額)を請求されたり、2024年4月から義務化された相続登記の違反として過料が科されたりするリスクがあります。

本記事では、兵庫県を中心に相続相談実績約100件を持つ中村法律事務所の弁護士が、共有名義人の片方死亡時に発生する権利の現実、代償金が払えない場合の実務策、そして親族と協議が難航した際の法的な解決手順を分かりやすく解説します。

目次

「自動で自分のものにはならない」共有名義人の片方死亡時に発生する権利の現実

共有名義人の片方が死亡した場合、その持分は生存している共有者へ自動的に一本化されるわけではありません。民法上の原則により、亡くなった方の持分は「法定相続人」へ引き継がれます。
まずは、どのような権利移動が発生するのか、全体像をご確認ください。
【権利移動の相関図】

 [共有不動産] (例:夫持分 1/2、妻持分 1/2)
      │
      ├─ 夫が死亡
      │
      ▼
 [夫の持分 1/2 のゆくえ]
      │
      ├─× 自動的に妻が100%所有権を得る(これは誤り)
      │
      └─○ 夫の「法定相続人全員」で遺産分割の対象となる
            例:妻 1/4 + 子 1/4(または義理の兄弟など)
当事務所(中村法律事務所)でも、年間数多くの相続相談をお受けしますが、「ずっと一緒に住んでいたのだから自分のものになると思っていた」と驚かれる方が非常に多くいらっしゃいます。

残された共有者に持分が自動移行しない法的な理由

民法第898条において、被相続人の財産は相続人が複数いる場合、共有に属すると定められています。
「同居していたから」「長年一人で固定資産税を負担してきたから」といった事情は、心情的には理解できますが、法的に所有権を優先的に取得する理由にはなりません。
亡くなった方の持分は「遺産」の一部となるため、遺言書がない限り、法定相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を経なければ、自分の名義にまとめることはできません。

【関係性別】誰が持分を引き継ぐのか?(夫婦・親子・兄弟共有のケース)

具体的に誰が権利を引き継ぐことになるのか、共有者の関係性別に整理した以下の表をご覧ください。

共有の関係性 被相続人の状況 主な法定相続人と持分のゆくえ トラブルの傾向・注意点
夫婦共有 子がいる 妻 と 子 子供と意思疎通が取れていれば協議は比較的スムーズ。
夫婦共有 子がいない 妻 と 亡夫の親(または義理の兄弟) 最も注意が必要。 疎遠な義理の兄弟から持分主張や金銭請求が起きやすい。
親子共有 親が死亡 残された子 と 他の兄弟姉妹 他の兄弟姉妹が「親の持分(=実家の一部)」の権利を求めて対立しやすい。
特に「子供のいない夫婦で、亡くなった夫の兄弟姉妹が相続人になるケース」では、全く想定していなかった親族から権利を主張され、協議が難航する傾向があります。

持分が疎遠な親族に渡ることで起きる3つのリスク

共有持分が疎遠な親族や関係の薄い人に渡ってしまうと、次の3つのリスクが生じます。
  1. 不動産の売却やリフォームが自由にできなくなる
    共有不動産の変更・処分(売却など)には共有者全員の同意が必要です。リフォームや賃貸契約(管理行為)であっても過半数の同意が必要となるため、自分一人では何も決められなくなります。
  2. 二次相続・三次相続で共有者がネズミ算式に増加する
    持分を引き継いだ親族が対策を取らないまま亡くなると、その子供や孫へ権利が細分化します。最終的には顔も知らない十数人の共有者が発生し、手付けなくなります。
  3. 持分の買い取りや使用料(家賃に相当する額)を請求される
    「自分の持分相当額を現金で買い取ってほしい」「その家に住み続けるなら、私の持分に応じた家賃を払ってほしい」と金銭交渉を迫られるリスクがあります。
弁護士 中村誠志の視点
共有名義のトラブルは、「時間が解決してくれる」ことは絶対にありません。時が経つほど権利者が増え、解決へのコストと時間が膨らみます。誰が権利を持っているのかを正しく把握することが、自宅を守る第一歩です。
誰がどれくらいの権利を持つのかを理解したところで、次は放置することによる法的なペナルティとリスクについて見ていきましょう。

放置は厳禁!2024年登記義務化と放置によって生じる恐ろしいリスク

「話し合いが面倒だから」「親族と連絡を取りたくないから」と、名義変更を放置するのは非常に危険です。特に2024年以降、法改正により放置に対する罰則が強化されています。
【放置リスクの進行タイムライン】

 [死亡発生] ─── (3年以内) ───► [相続登記の申請義務期間]
    │                                  │
    │ 放置した場合                     ▼ 【過料リスク】
    ├─────────────────────────────► 10万円以下の過料の対象
    │
    │ さらに年数が経過すると…
    ▼
 [二次相続の発生] ───────────────► 共有者がネズミ算式に増加し、交渉不可能な状態へ

2024年4月施行「相続登記の義務化」で過料(10万円以下)の対象に

2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。
相続(遺言を含む)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、一時的に相続人であることを届け出る「相続人申告登記」という制度もありますが、これはあくまで暫定措置であり、根本的な共有状態の解消にはなりません。

年月が経つほど親族関係が複雑化する「鼠算式共有者増加」の恐怖

相続登記を放置している間に次の相続(二次相続)が発生すると、問題は一気に複雑化します。
例えば、義理の兄弟が亡くなり、その子供(姪・甥)や再婚相手などが新たな共有者になると、面識すらない人と持分について話し合わなければならなくなります。連絡先すら分からない状態になると、不在者財産管理人の選任など裁判所を介した膨大な手続きが必要となり、解決費用が跳ね上がってしまいます。
弁護士 中村誠志の視点
当事務所でも、「30年前の祖父の名義のまま放置していた」というご相談を受けることがあります。共有者が数十人に膨れ上がっていると、弁護士が入っても解決までに数年を要するケースがあります。早期着手こそが最大の防御です。
放置のリスクをご理解いただいたところで、続いて実際に名義変更を行うための具体的な手続きステップを確認しましょう。

共有持分の相続登記・名義変更を進める7つのステップと必要書類

共有名義人の片方が亡くなった際、名義変更(相続登記)を完了させるまでの手順と必要書類を整理しました。自力で進めるか、専門家に依頼するかの判断基準としてお役立てください。

【一覧表】相続登記に必要な書類と取得先

相続登記を行うためには、戸籍関係をはじめとする多様な書類が必要です。

必要書類 取得先 主な用途・備考
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 本籍地の市区町村役場 相続人を確定させるために必須
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) 最後の住所地の役場 登記簿上の住所と同一人物であることを証明
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地役場 相続人が生存していることの確認
不動産を取得する相続人の住民票 住所地の市区町村役場 新たな名義人の登記用
遺産分割協議書(実印の捺印) 当事者で作成 持分を誰が引き継ぐか合意した証明
相続人全員の印鑑証明書 住所地の市区町村役場 協議書への捺印が本人のものである証明
固定資産評価証明書(最新年度) 都税事務所・市役所税務課 登録免許税の計算に使用

名義変更手続きの7ステップ(遺言確認〜登記完了)

名義変更は以下の7つのステップで進行します。
  1. 遺言書の有無の確認
    自筆証書遺言や公正証書遺言がないか探します。遺言書があれば、原則としてその内容に従います。
  2. 相続人の調査・確定
    被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を漏れなく確定させます。
  3. 相続財産(持分)の調査
    登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、亡くなった方の正確な持分比率や権利関係を確認します。
  4. 遺産分割協議の実施
    相続人全員で、亡くなった方の持分を誰が取得するか話し合います。
  5. 遺産分割協議書の作成と押印
    合意した内容を文書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添えます。
  6. 登記申請書の作成と法務局への申請
    管轄の法務局へ登記申請書と必要書類を提出します(郵送やオンライン申請も可)。
  7. 登記識別情報通知(権利証)の受領
    問題がなければ1〜2週間程度で登記が完了し、新たな権利証が発行されます。

かかる費用(登録免許税・相続税)の計算基礎

手続きには主に「登録免許税」と、条件に応じた「相続税」が発生します。
  • 登録免許税の計算
    不動産全体の評価額ではなく、「亡くなった方の持分相当額」に対して課税されます。
    登録免許税= 不動産の固定資産税評価額×亡くなった方の持分×0.4%
    例:評価額2,000万円、持分1/2の場合 → 1,000万円 × 0.4% = 4万円
  • 相続税の基礎控除
    遺産総額(持分相当額含む)が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。
    基礎控除額= 3,000万円+ (600万円×法定相続人の数)
弁護士 中村誠志の視点
戸籍収集の段階で「隠れていた相続人」が見つかったり、書類の不備で法務局から補正を求められたりして頓挫する方が多くいらっしゃいます。不安な方は無理をせず専門家へご相談ください。
手続きの全体像を把握した後は、多くの方が不安に感じる「住宅ローンが残っている場合の処理」について解説します。

住宅ローンが残っている場合の対処法|団信が使えるケース・使えないケース

住宅ローンが残っている共有不動産で共有者が亡くなった場合、「返済はどうなるのか」「家を追い出されないか」という強い不安が生じます。
ローン返済のゆくえは、契約形態(ペアローン・連帯債務・連帯保証)と団体信用生命保険(団信)の加入状況によって全く異なります。
【団信適用判別フローチャート】

 亡くなった方は住宅ローンの契約者(またはペアローン・連帯債務者)ですか?
   ├─[いいえ] ─► 団信は適用されません。亡くなった方の返済義務はありません。
   │
   └─[はい] ──► 団信に加入していましたか?
                  ├─[いいえ] ─► 返済義務は相続人に承継されます。
                  │
                  └─[はい] ──► 契約形態はどれですか?
                                 ├─[単独ローン] ──► ローン残債が【全額免除】
                                 ├─[ペアローン] ──► 死亡した人の残債のみ【免除】(自身のローンは継続)
                                 └─[連帯債務]   ──► 契約内容により持分相当額または全額免除

ペアローン・連帯債務・連帯保証で全く異なる団信の適用範囲

契約の形式ごとに、団信適用後のローン負担は以下のように整理されます。
  • ペアローン(夫婦それぞれが個別にローンを組んでいる)
    亡くなった方のローンは団信により全額弁済されて0円になります。しかし、生存しているあなたのローンはそのまま残るため、引き続き返済が必要です。
  • 連帯債務(一つのローンを二人で負担している)
    連帯債務者向けの団信(デュエットなど)に加入していれば、どちらか一方の死亡でローン全額が弁済されるケースがあります。ただし、通常の団信では「死亡した人の持分割合に応じた分のみ」が免除され、残りは生存者が返済し続けることになります。
  • 連帯保証(夫が主債務者、妻が連帯保証人など)
    主債務者である夫が死亡し団信が適用されれば、ローン全体が消滅します。一方、連帯保証人である妻が死亡した場合は団信が適用されないため、夫のローン返済はそのまま続きます。

団信でローンが消えても「不動産の持分」は自動的に自分のものにはならない

ここで多くの方が陥る最大の落とし穴があります。
「団信でローンの支払いが免除されたこと」と、「その持分の所有権が誰のものになるか」は別問題です。
団信によってローンの残債がゼロになったとしても、亡くなった方の持分自体は「遺産」として残ります。そのため、他の法定相続人から「ローンがなくなったのだから、その分の持分相当の現金を支払ってほしい(代償金)」と要求されるケースが少なくありません。
弁護士 中村誠志の視点
金融機関との交渉や、団信適用後の持分をめぐる遺産分割協議は、複雑な権利調整を伴います。当事務所では、ローン完済後の見通しも含めた総合的なアドバイスを行っています。
住宅ローンの問題が整理できても、次に立ちはだかるのが「他の相続人に支払うお金がない」という実務的な壁です。

お金がない・他の遺産がない場合どうする?住み慣れた家を守り「単独名義」にする3つの実務策

「相手の持分を買い取って単独名義にしたいけれど、手元に代償金を払う現金がない」
これは、共有不動産の相続において最も多く寄せられるご相談の一つです。しかし、「お金がないから家を売るしかない」と諦める必要はありません。法的なアプローチによって解決する道筋があります。

代償金が払えない場合にとり得る実務策について、比較表にまとめました。

解決策 概要 メリット デメリット・注意点 中村法律事務所の実務解
① 代償金の圧縮 不動産の評価額を適正まで下げて支払額を抑える 住み慣れた家を守れる・支出を最小限にできる 相手方の合意が必要 路線価や査定額を精査し、過大な評価額を抑える交渉を行う
② 他の遺産・寄与分調整 現金以外の遺産譲渡や過去の介護・貢献で相殺 現金手出しをゼロまたは大幅減額できる 他の遺産や客観的立証が必要 寄与分や特別受益、長年の貢献を考慮した妥当な協議案を提示する
③ 持分の買い取り・放棄交渉 相手から任意で持分を譲り受ける(分割払い等) 段階的に単独名義化を目指せる 長期的な合意形成が必要 相手方のメリット(固定資産税負担の回避等)を提示して合意を図る

方法①:不動産評価額の妥当性を検証し「代償金」を適正額まで圧縮する

相手方(他の相続人)が「この家はポータルサイトで調べたら4,000万円の価値があるから、自分の持分1/4にあたる1,000万円を払え」と高額な査定額を主張してくることがあります。
しかし、不動産の価格には「公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」など複数の基準が存在します。相手が提示する価格は「売り出し希望価格」に過ぎないことが多く、実際に売却できる金額とは異なります。
弁護士が介在することで、専門業者の適正査定や各種評価額に基づいた合理的な数値を算出し、代償金を適正な水準まで圧縮することが可能です。

方法②:代償金の代わりに「他の遺産」や「過去の寄与分・無償居住」で調整する

手元に現金がない場合でも、預貯金や有価証券など他の遺産がある場合は、それらを相手方に多く割り分けることで代償金の支払いを相殺できます。
また、被相続人の介護を長年担ってきた場合の「寄与分」や、相手方が過去に被相続人から受け取っていた開業者資金などの「特別受益」を主張・立証することで、法的な支払額を大幅に調整することが可能です。

方法③:共有持分の放棄または買取交渉を行う

共有持分を所有し続けることは、他の相続人にとっても「固定資産税の負担義務が生じる」「自由に売却できない負動産になる」というデメリットがあります。
相手方に対し、持分を持ち続けるリスクを論理的に説明し、分割払いでの買い取りや、場合によっては合理的な対価での持分譲渡(放棄)に応じてもらう交渉を行います。
弁護士 中村誠志の視点
「お金がないから主張できない」と思い込む必要はありません。当事務所では、これまで蓄積した遺産分割や財産分与の実績をもとに、相手の主張する評価額の妥当性を検証し、ご相談者が無理なく自宅を守れる「青写真(方針)」をご提示します。
しかし、これらの条件交渉を疎遠な親族や感情的になっている相手と自力で進めるのは容易ではありません。次に、協議が難航した際の具体的な解決アプローチを見ていきましょう。
【初回相談無料】他の相続人への代償金や名義変更でお悩みの方へ
共有持分の協議や代償金の工面は、交渉のやり方ひとつで支払額や解決結果に大きな差がつきます。中村法律事務所では、お客様のご事情を丁寧にお伺いし、最適な解決への見通しを明確にご提示します。まずはお気軽にご相談ください。

「疎遠な親族・義理の兄弟」と協議が揉めたら?弁護士が入ることで早期解決できる理由と手順

当事者同士で話し合おうとすると、どうしても「長年苦労して家を守ってきた」「疎遠だったくせに急にお金を要求してくる」といった感情的な対立が先立ち、話し合いが進まなくなるケースがほとんどです。
弁護士が介入することで、感情論を排除し、法的なルールに基づいた冷静な交渉へ移行させることができます。
【弁護士介入による解決タイムライン】

 [親族間での協議難航・対立](当事者同士では平行線)
      │
      ▼ 弁護士へご相談・ご依頼
 [弁護士介入] ──► 相手方の性格・主張を分析し、法的な見通しを整理した書面を送付
      │
      ▼
 [相手方への促し] ─► 相手方にも弁護士を就かせるよう促し、プロ同士の協議へ移行
      │
      ▼
 [冷静な条件交渉] ─► 妥当な評価額・代償金での合意(泥沼化を回避し早期解決)

なぜ当事者同士の話し合いは不成立に終わるのか?(感情論と法的主張のギャップ)

相続問題で話し合いがこじれる最大の原因は、「感情的な言い分」と「法的な権利」のズレにあります。
生き残った側は「住まいを守りたい」という思いが強く、相手側は「法定相続分として当然もらえる権利だ」と主張します。双方が自身の正当性を主張し合うため、直接連絡を取れば取るほど関係が悪化し、着地点が見えなくなってしまいます。

【解決事例】相手方に弁護士を就かせ、泥沼化を防いで早期解決したケース

当事務所で実際に取り扱った、兄弟間の相続問題の事例をご紹介します。
【事例概要】
被相続人が亡くなり、実家の共有持分を巡って兄弟間で激しい対立が発生。当事者同士では会話すら成り立たない状態でした。
【弁護士の対応】
依頼者様からご相談を受け、当事務所の弁護士が介入。相手方に対して感情的に責め立てるのではなく、法的論点と放置した場合の双方のデメリットを客観的に整理した書面を送付しました。
その上で、「お互いに冷静な話し合いをするため、弁護士を代理人に立てられることをお勧めします」と相手方にも弁護士を就かせるよう促しました。
【結果】
相手方も弁護士を代理人に立てたことで、弁護士同士の冷静な協議へと移行。双方が納得する適正な代償金で合意が成立し、遺産分割調停へもつれ込むことなく早期解決に至りました。
このように、あえて相手方にも専門家を就かせることで、感情的な主張が抑えられ、法的な落とし穴にハマることなくスムーズな合意が可能になります。

遺産分割調停・審判へ移行した場合の弁護士の役割と見通し

話し合いによる合意(協議)がどうしても難しい場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
調停では裁判所の調停委員を挟んで話し合いますが、弁護士が代理人としてついていれば、自方の主張を法的な根拠に基づいて主張できます。また、当事務所では事前に面談を行い、調停へ移行した場合の見通しや最終的な着地点を事前にお伝えしているため、安心して手続きに臨んでいただけます。
弁護士 中村誠志の視点
弁護士を入れることは「相手と戦うため」だけではありません。「泥沼の感情戦を終わらせ、冷静な話し合いの場を作るため」の最も有効な手段です。お一人で抱え込まず、プロの力を頼ってください。
では、実際に相談しようと考えたとき、弁護士・司法書士・税理士のどこに頼むのが正解なのでしょうか?失敗しない相談先の選び方をまとめました。

「弁護士」「司法書士」「税理士」どこに相談すべき?失敗しない専門家の選び方

「共有名義の相続について相談したいけれど、どの士業に頼めばいいかわからない」という声をよくいただきます。
各専門家には法的な対応範囲が定められているため、ご自身の現在の状況に合わせて正しい相談先を選ぶことが重要です。

【比較表】弁護士・司法書士・税理士の対応範囲の違い

各士業の得意分野と対応できる業務の違いは以下の通りです。

相談先の専門家 トラブル・交渉の代理 登記手続き代行 相続税の申告 主な選択基準
弁護士 ○ (唯一可能) △ (連携対応) △ (連携対応) 他の相続人と少しでも揉めている、または交渉が必要な場合
司法書士 × (交渉不可) ○ (専門分野) × 相続人全員の意見が完全に一致しており、登記のみ頼みたい場合
税理士 × (交渉不可) × ○ (専門分野) 遺産総額が大きく、相続税の申告が必要な場合
法律(弁護士法第72条)により、他の相続人との交渉や遺産分割協議の代理ができるのは弁護士のみです。
司法書士や行政書士は「揉めていない状態での書類作成・登記代行」しか行えません。話し合いが難航しそうな段階で司法書士に頼んでも、途中で「弁護士に相談してください」と断られてしまい、二度手間になるケースがあります。
少しでも協議に不安があるなら、最初から弁護士に相談するのが最も確実です。

中村法律事務所が選ばれる理由|弁護士が直接対応・明確な方針と見通しの提示

兵庫県を中心に多数の相続・共有持分トラブルを解決してきた中村法律事務所には、以下の強みがあります。
  1. 弁護士(中村誠志)が直接対応
    大手事務所にありがちな「最初の相談だけ弁護士で、あとは事務員任せ」ということは一切ありません。経験豊富な弁護士が直接お話を伺い、最後まで責任を持って対応します。
  2. 面談時に説明ノートを作成し「明確な方針と見通し」をご提示
    ご相談時には、現状の課題と今後の見通しを記載した「説明ノート」をその場でお渡しします。ご相談者が十分な情報のもとで納得して意思決定を行える環境を整えています。
  3. 他士業(司法書士・税理士)との強力な連携によるワンストップ対応
    当事務所が窓口となり、連携している信頼できる司法書士や税理士とチームを組んで対応します。登記申請や税務申告も含め、一括してスムーズな解決が可能です。
弁護士 中村誠志の視点
「弁護士に頼むと大ごとになりそう」と心配される方もいらっしゃいますが、早期に相談いただくほど穏便な解決策をご提案できます。敷居を低くしてお待ちしております。

共有名義の片方死亡時によくある質問(FAQ)

Q1. 共有名義のパートナーが死亡したら、遺言書がなくても単独名義にできますか?

A. 他の法定相続人全員と遺産分割協議を行い、合意を得ることができれば単独名義に変更可能です。
単独で勝手に名義を変更することはできません。合意が得られない場合や、話し合いに応じてもらえない場合は、弁護士を介した交渉や家庭裁判所での遺産分割調停が必要になります。

Q2. 亡くなった共有者の持分放棄をしてもらうことはできますか?

A. 他の相続人が任意で「持分放棄」や「相続放棄」をすることは可能ですが、強制することはできません。
持分放棄を依頼する場合は、対価として代償金を支払う形での合意形成が一般的です。相手方にとって「持分を持ち続けることで生じる固定資産税負担や管理責任」を丁寧に説明し、納得してもらうことが大切です。

Q3. 共有持分の相続手続きに期限はありますか?

A. 相続登記は、不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に行う義務があります。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となります。また、期限だけでなく、放置することで二次相続が発生し権利関係が複雑化する実務上のリスクが高いため、できるだけ早い対応をお勧めします。

Q4. 相談したらすぐに着手金や費用が発生しますか?

A. いいえ、中村法律事務所ではご依頼を検討されている方について、「初回相談無料」で承っております。
最初のご相談で費用が発生することはありません。ご相談時に具体的な解決方針と明確な費用見積もりをご提示し、ご納得いただいた上でご契約となりますので、どうぞご安心ください。
この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

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複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

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