共有名義 相続はどうなる?危険なリスク・解消3ステップと揉めた場合の解決法 |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

共有名義 相続はどうなる?危険なリスク・解消3ステップと揉めた場合の解決法

この記事の結論(1分で要約)
  • 対象: 共有名義の不動産を相続してお困りのご家族・相続人様
  • 結論: 共有名義での相続はリスク大!早急に単独名義化すべきです
  • 理由: 売却や活用に全員の同意が必要となり、放置すると二次相続で泥沼化するため
  • 解決策: 以下の「3つのステップ(協議→権利調整・売却→法的手続き)」を実行すれば解決します。
    • 法律相談の場合: 初回相談無料で不安を解消、無料診断や見積もりも可能

「親が亡くなり、実家の不動産を兄弟で共有名義にすることになった」「すでに共有名義で相続したけれど、売却や維持費を巡って話し合いが進まない」とお悩みではありませんか?

不動産の共有名義化は、一見「兄弟で平等に分け合える円満な方法」に思えるかもしれません。しかし、現場の法律実務において、共有名義での不動産相続はトラブルの最大の元凶と言っても過言ではありません。

中村法律事務所では、これまで約100件の相続相談をお受けしてきました。その中で「安易に共有名義にしてしまったため、売却も活用もできず身動きが取れなくなった」という悲痛なご相談を数多く解決に導いています。

本記事では、兵庫県弁護士会所属の弁護士・中村誠志(中村法律事務所 代表弁護士)が、共有名義の基本ルールから放置リスク、単独名義へ変更する具体的な選択肢、そして相手が話し合いに応じない場合の法的解決手順までを分かりやすく解説します。

自分たちだけで悩んで感情的対立を深めてしまう前に、まずは正しい知見と解決への道筋をご確認ください。

目次

共有名義の不動産を相続するとは?片方が死亡した場合の法的ルール

まずは、「共有名義の不動産を相続する」とはどういう状態なのか、基本となる法律上の原則を正しく理解しておきましょう。

共有持分は誰が引き継ぐ?法定相続人と遺言書の優先順位

不動産の「共有名義」とは、1つの不動産(土地や建物)に対して、複数の人が割合(持分)を決めて所有権を持っている状態を指します。
共有名義人のうち1人(被相続人)が亡くなった場合、その人が持っていた「共有持分」が相続財産となります。不動産の全体ではなく、「持分という権利の一部」を引き継ぐことになります。
持分を誰が引き継ぐかは、以下の優先順位によって決まります。
  1. 遺言書がある場合: 遺言書で指定された人(受遺者・特定相続人)
  2. 遺言書がない場合: 遺産分割協議により決定された人、または法定相続人全員(法定相続分どおり)

「他の共有者が自動的に権利をもらえる」は間違い!民法上の原則

よく相談現場で「共有者だった兄が亡くなったから、一緒に名義を持っていた弟の自分が自動的に兄の持分ももらえるのでは?」という誤解を耳にします。しかし、他の共有者が自動的に持分を引き継ぐことは絶対にありません。

民法第255条では「共有者の一人が、相続人なくして死亡したとき」に初めて他の共有者に持分が帰属すると定められています。つまり、亡くなった方に子どもや配偶者、兄弟姉妹などの法定相続人が一人でもいる限り、その相続人たちが優先して持分を相続します。

パターン 被相続人(死亡した共有者)の状況 共有持分の行き先
パターン A 配偶者や子どもなどの相続人がいる 法定相続人が遺産分割協議等で引き継ぐ(他の共有者には移転しない)
パターン B 相続人が一切おらず、特別縁故者もいない 裁判所の手続きを経て、初めて「他の共有者」に帰属する
弁護士・中村誠志の視点
「他の共有者がもらえる」という誤解から親族間での食い違いが生まれ、トラブル化するケースが後を絶ちません。亡くなった方の持分は、当然にそのご遺族(相続人)のものであるという前提を押さえておきましょう。
共有名義の仕組みと権利の行き先を理解したところで、次に「この共有状態や相続手続きを放置した場合にどんなリスクが生じるのか」を見ていきます。

共有名義の相続登記を放置するとどうなる?義務化の罰則と二次相続のリスク

共有名義の不動産があるにもかかわらず、「協議が面倒だから」「誰も住んでいないから」と放置しておくことは非常に危険です。

2024年4月開始!相続登記義務化による「10万円以下の過料」リスク

令和6(2024)年4月1日より、相続登記の義務化が施行されました。
不動産(共有持分を含む)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(過料=行政上の罰則)が科される可能性が法律上はあり得ます。
過去に発生した相続についても経過措置の対象となるため、「昔のことだから大丈夫」という言い訳は通用しません。

鼠算式に共有者が増える「二次相続・ねずみ講化」の恐怖

名義変更を行わずに何年も放置すると、共有者の死亡に伴い「二次相続」「三次相続」が発生します。
1代目は「兄弟3人」の共有だったとしても、それぞれに子どもや孫が生まれて世代交代が進むと、共有者が従兄弟や叔父叔母、会ったこともない疎遠な親族へと広がっていきます。
結果として、「持ち主が数十人に増え、全員の連絡先すら把握できない」というねずみ講的な権利関係の泥沼化が完成してしまいます。

1人の意思では売却・活用・リフォームができない法律上の制限

共有名義の不動産は、民法上、取扱いの権限が厳格に制限されています。
  • 保存行為(簡単な修繕等): 各共有者が単独で可能
  • 管理行為(賃貸契約・短期貸与等): 持分の過半数の同意が必要
  • 変更・処分行為(売却・解体・大規模リフォーム等): 共有者全員の同意が必要
つまり、自分がどれだけ不動産を売りたいと思っていても、他の共有者がたった1人でも反対すれば、売却も大規模リフォームも一切できません。
【放置年数によるリスクの肥大化】
[1年目] 兄弟3人での共有(意思疎通可能)
   ↓ 放置&死亡(二次相続発生)
[10年目] 従兄弟や配偶者が加わり、共有者7人に(連絡が取りづらくなる)
   ↓ 放置&死亡(三次相続発生)
[20年目] 共有者15人超・一部認知症や行方不明(売却・解体が不可能な「塩漬け不動産」へ)
弁護士・中村誠志の視点
相続登記の義務化により、放置の社会的リスクは跳ね上がりました。「次の世代に問題を先送りしない」ためにも、現在の世代で共有関係を整理・解消することが子・孫のためにすべきことであると思われます。
放置のリスクを避けるためには、そもそも共有名義で相続することのメリット・デメリットを冷静に比較検討する必要があります。

共有名義で相続するメリット・デメリット比較【安易な共有は厳禁】

不動産を分割する際、「とりあえず法定相続分通りにみんなで共有にしておこう」という選択がなされがちです。しかし、実務の観点から言えば、安易な共有化は厳禁です。

【メリット】一時的な争いを避け「公平」に分けられる(唯一の利点)

共有名義で相続することのメリットは、正味のところ「相続発生時にその場の協議を円満(風)に終わらせられる」という点のみです。
1億円の価値がある土地を兄弟2人で1/2ずつ共有にすれば、計算上は「5,000万円ずつ平等に分けた」ことになります。現金を準備して代償金を払う必要も、土地を無理に切り分ける必要もないため、一時的な手間の回避にはなります。

【デメリット】売却不能・固定資産税の押し付け合い・資産価値の低下

一方で、長期的に発生するデメリットは甚大です。

比較項目 共有名義で相続した場合 単独名義で相続した場合
売却・活用 全員の同意が必要(1人でも反対すると不動産全体は売却不可) 所有者1人の判断で売却・賃貸・活用が自由自在
費用負担 固定資産税や管理費の押し付け合いが発生しやすい 負担者が1人に明確化されトラブルにならない
将来の相続 次世代で共有者が数十人に膨らむ「二次相続リスク」 相続人が明確で権利関係がシンプルに保たれる
資産価値 持分のみでは価値が著しく下がり、担保評価も低い 通常の市場価格で売買・融資が可能
弁護士・中村誠志の視点
共有名義のメリットは「問題を先送りにして一瞬だけ表面上の平和を得る」ことだけです(それがメリット化はかなり怪しいですし、後のトラブルについては相当対応しております。発生するデメリットやストレスを考慮すれば、不動産は可能な限り「単独名義」で相続・整理すべきというのが、現場のプロとしての明確な見解です。
共有状態の危険性を確認した上で、続いて「現在すでに共有状態にある不動産の維持費や固定資産税の支払いルール」について解説します。

共有名義不動産の固定資産税や管理費は誰が払う?トラブルを防ぐ金銭負担ルール

「共有名義の固定資産税、市役所から自分だけに全額の請求書が届いたけれど、なぜ?」と戸惑う相談者は非常に多くいらっしゃいます。

市役所から代表者に請求が来る「連帯債務」の仕組み

地方税法第10条の2の規定により、共有不動産の固定資産税は、共有者全員が「連帯して」納付する義務(連帯債務)を負っています[2]。
税務課(自治体)は、各共有者に持分に応じて細かく分割請求するような事務手間はかけません。実務上は、共有者の中から指定された「代表者1人」宛てに、全額分の納付書を郵送してきます。

他の共有者に立て替えた固定資産税を請求(求償)する方法

全額を支払った代表者は、損をしているわけではありません。自分が立替払いした金額のうち「他の共有者の持分に相当する金額」について、「求償権(きゅうしょうけん)」を行使して支払いを請求する権利を持っています。
例えば、年間12万円の固定資産税を、持分1/2ずつの兄弟(兄・弟)で、兄が代表して全額(12万円)支払った場合:
求償額}= 12万円×1/2 = 6万円
兄は弟に対して、自分の持分を超える6万円を請求できます。
もし他の共有者が支払いを拒否する場合、不当利得返還請求訴訟を起こすことも可能ですが、親族間での少額の請求・督促は精神的にも大きな負担となります。
金額の小ささから裁判を行うことが現実的でなく、事実上共有が故進まず、一部の方の負担になりかねません。
これも共有にしたことによるリスクになるかと思います。
弁護士・中村誠志の視点
税金の立替費用を巡って兄弟仲が悪化し、数万円単位の争いから法律相談へ発展する事例は日常茶飯事です。こうした不毛な金銭トラブルを根本から絶つためにも、早い段階で共有関係そのものを解消する必要があります。
固定資産税の問題を解決し、不動産をスッキリした形にするには、どのような解消アプローチがあるのでしょうか。次章で具体的な選択肢を判定してみましょう。

あなたに最適な解消法はどれ?状況別『共有名義から単独名義への変更』判定フロー

共有状態を解消して単独名義化(または現金化)するためには、大きく分けて7つのアプローチ(選択肢)が存在します。ご自身の状況に合わせて最適な手法を選んでください。

【判定チャート】資金力・居住希望・親族関係から選ぶ決定版フロー

どの方法を選ぶべきかは、「住み続けたいか」「代償金を払う資金があるか」「関係性が良好か」によって決まります。
[質問1] その不動産に誰かが住み続けたい(または特定人が所有したい)ですか?
  ├─【YES】→ [質問2] 不動産を取得したい人に、他者へ支払う「資金(代償金)」がありますか?
  │            ├─【YES】→ ★「解法②:代償分割」または「解法⑥:他共有者からの持分買い取り」
  │            └─【NO】 → ★「解法④/⑤:持分売却・放棄」または「解法③:現物分割(土地の場合)」
  │
  └─【NO】 → [質問3] 共有者全員で「売却」することに合意できていますか?
               ├─【YES】→ ★「解法①:換価分割(全体売却)」
               └─【NO】 → ★「解法⑦:裁判上の共有物分割請求」

解消法① 換価分割(全体を売却して現金で分配)

不動産全体を第三者に売却し、経費を差し引いた後の売却代金を共有持分の割合に応じて現金で分け合う方法です。誰も住む予定がない場合、最も公平でトラブルが少ない王道の手法です。

解消法② 代償分割(1人が取得し他者へ代償金を支払う)

共有者のうちの1人(例:長男)が不動産全体の所有権を単独で取得し、その見返りとして、他の共有者(例:次男)に対して持分価値に見合う現金(代償金)を支払う方法です。長男に十分な手持ち資金がある場合に有効です。

解消法③ 現物分割(土地を分筆してそれぞれ単独所有にする)

1つの広大な土地を法律上2つに分筆(切り分け)し、「北側を兄の単独所有」「南側を弟の単独所有」というように物理的に分ける方法です。建物の場合は不可能な上、分筆によって土地の形状や接道状況が変わり価値が落ちるリスクがあります。

解消法④〜⑦(共有持分の売却・放棄・贈与・共有物分割請求)

  • 解法④:自分の共有持分のみ売却: 専門の買取業者等へ自分の持分だけを売却して離脱する。
  • 解法⑤:共有持分の放棄: 自分の持分を放棄し、他の共有者へ持分を移転させる(登記が必要)。
  • 解法⑥:他共有者への持分売却・贈与: 親族間で持分を買い取る、あるいは贈与により1人に集約する。
  • 解法⑦:裁判上の共有物分割請求: 話し合いが不成立の場合、裁判所に訴訟を起こして競売や判決による解消を目指す。

解消方法 概要 メリット 注意点・リスク 向いているケース
① 換価分割 不動産全体を売却して現金分配 公平に分けやすく後腐れがない 全員の売却同意が必要 誰も住む予定がない場合
② 代償分割 1人が不動産を取得し現金提供 自宅や実家を守ることができる 取得者に現金資金が必要 1人が住み続けたい場合
③ 現物分割 土地を物理的に切り分ける 現金を準備せず単独化できる 土地の価値が下がるリスク 広大な土地がある場合
④ 持分売却 自分の持分のみ業者に売る 単独で手続きでき即現金化 市場価格の3〜5割に激減 協議拒否で即離脱したい場合
⑤ 持分放棄 持分を捨てて他者に移す 共有関係から完全に抜け出せる 贈与税が発生する可能性あり 権利を要らない場合
⑥ 持分買い取り 親族間で持分を売買・贈与 親族内で解決し権利を集約 評価額の折り合いが難しい 親族間で資金移動できる場合
⑦ 共有物分割 裁判所の判決・競売で解消 合意できなくても強制解決 費用と時間がかかる 話し合いが一切不成立の場合
弁護士・中村誠志の視点
どの解消法が最適かは、不動産の路線価・固定資産税評価額、各相続人の資産状況、税制上の優遇措置(小規模宅地等の特例や空き家の3,000万円特別控除など)によって複雑に変化します。当事務所では他士業(税理士・司法書士・不動産業者)と連携し、税務・不動産価値まで見据えたトータルな選択肢をご提示しています。
解消法の中でも、特に「他の共有者に内緒で、自分の持分だけ売って抜け出したい」と考えた場合の注意点について、次のセクションで深掘りします。

自分の共有持分だけを売却・処分する際のリスクと正しい対処手順

「兄が話し合いに応じないから、自分の持分(1/2)だけ業者に売ってお金にしたい」というご相談を受けることがあります。法律上、自分の持分のみの売却は他の共有者の同意なしで自由に行えます。しかし、そこには大きな落とし穴が存在します。

専門の買取業者へ売却する際の実勢価格(市場価格の30〜50%)と注意点

共有持分だけの買い手は、一般の個人(家を探している人)にはまず見つかりません。そのため、買い手は「共有持分専門の不動産買取業者」に限られます。
専門業者は買い取った後に他の共有者と交渉したり訴訟を起こすリスクを織り込んで買取るため、買取り価格は一般的な市場価格の30%〜50%程度(最悪の場合は数分の1)に著しく買い叩かれます。
  • 市場全体価格が3,000万円の物件(自分の持分1/2=本来1,500万円の価値)
    • 専門業者への持分売却額:450万円〜750万円程度まで激減

他の共有者との関係が致命的に悪化する「第三者介入」のリアル

さらに深刻なのが親族間の泥沼化です。
あなたが持分を買取業者に売却すると、ある日突然、残された親族(兄など)のもとに見知らぬ不動産会社から「持分を買い取ったので、残りの持分も売るか、家を立ち退いて競売にしましょう」という通知や共有物分割請求訴訟が届きます。
その結果、共有物分割請求訴訟等への対応が必要となり、時間的・経済的負担が大きくなるおそれがあります。

持分売却を進める前に必ず踏むべき「打診と権利調整」のステップ

安易に業者へ持分を売却して大損・トラブル化する前に、以下の「権利調整ステップ」を検討されることをお勧めします。
  1. 他の共有者への正式な打診: 「協議に応じない場合、持分売却や裁判手続きを検討せざるを得ない」旨を公的に通知する。
  2. 弁護士による直接交渉: 感情的対立を避け、第三者の弁護士を通じて「全体売却(換価分割)」または「持分買い取り」の条件を提示する。
  3. 適正価格での買い取り協議: 業者へ売却する前に、まずは親族間での持分譲渡や買い取りが可能かを検討しましょう。結果として、より高い金額で解決できるケースも   少なくありません。
【持分売却の注意点チェックリスト】
□一般市場価格より大幅に安値(3〜5割)になることを覚悟しているか?
□残された親族に買取業者からの訴訟・交渉が押し寄せるリスクを理解しているか?
□業者に売る前に、弁護士を通じた交渉や打診を尽くしたか?
弁護士・中村誠志の視点
持分だけの売却は「最終手段の中の最終手段」です。業者に売る前に弁護士が介入することで、親族間での適正な全体売却や代償分割へ軌道修正でき、手元に残る金銭が数百万円単位で増えた事例も多くあります。諦めて業者に連絡する前に、まずは一度法律相談へお越しください。
自力での持分売却や当事者同士の話し合いには限界とリスクがあります。では、相手が頑なに拒否して話が進まない場合、どうやって解決へと導くべきなのでしょうか。

話し合いがまとまらない・相手が拒否する場合の解決ステップ

当事者同士での話し合いが平行線をたどり、感情的な対立へ発展してしまった場合、自力での解決に固執するのは逆効果です。

当事者同士の話し合いが失敗する3つの原因(感情論・音信不通・損得の執着)

なぜ、親族間の共有不動産の話し合いはこれほど難航するのでしょうか。原因は明確です。
  1. 過去の感情的しがらみ: 「昔、親から余計にお金をもらっていた」「長男だから偉そうだ」といった幼少期からの対立が再燃する。
  2. 不動産に対する認識のズレ: 「思い出の実家だから手放したくない(情の論理)」と「使わないから現金化したい(経済の論理)」が衝突する。
  3. 音信不通・協議拒否: 連絡を無視したり、「絶対に印鑑は押さない」と頑なになり話し合いのテーブルにつかない。
当事者同士で協議を続けようとすると、メッセージのやり取りひとつで不満が爆発し、解決が数年単位で遅れる原因になります。

弁護士介入で何が変わる?感情的対立を抑え「冷静な協議」へ導くノウハウ

「弁護士を入れたら、余計に相手が怒って身構えてしまうのでは?」と心配される方がいらっしゃいます。しかし、現場の実務では正反対の結果になることがほとんどです。
弁護士が介入することで、以下のような劇的な変化が生まれます。
  • 感情論の排除: 弁護士は法律と数字に基づいた客観的な「方針と見通し」を書面で整然と提示します。
  • クッション効果: 直接連絡を取る必要がなくなり、相手の理不尽な暴言やプレッシャーから完全に解放されます。
  • 相手方にも専門家への相談を促す: 相手方に対しても「疑問があれば弁護士や専門家に相談してみてください」と促すことで、相手も自分の主張の法的な妥当性を冷静に確認するようになります。

【解決事例】関係が拗れた兄弟に対し、相手方にも弁護士を就かせて早期解決したケース

当事務所で実際に解決した事例をご紹介します。
【解決事例:共有不動産の遺産分割協議】
  • ご相談者: 50代男性(次男)
  • 状況: 亡き父の遺産である共有実家について、同居する長男が「売却も代償金の支払いも拒否」し、何年も音信不通状態。次男様は「精神的に限界」と当事務所へご相談。
  • 弁護士・中村誠志のアプローチ:
    1. 当事務所から長男へ、法的な選択肢(換価分割・代償分割・放置した場合の過料や裁判リスク)を整理した書面を送付。
    2. 弁護士が作成した分かりやすい「説明ノート」を添え、長男側にも「不安であれば弁護士等の専門家に相談すること」を推奨。
    3. 長男側も弁護士を代理人に立てたことで、当事者間の感情論が一切消え、弁護士同士のプロの協議へ移行。
  • 結果: 長男が実家を取得し、適正な代償金を次男(相談者)へ支払う内容でわずか3ヶ月で合意(早期解決)。次男様は長年のストレスから解放され、適正な現金を取得されました。

協議が不成立の場合の法的手続き(遺産分割調停・共有物分割請求訴訟)

弁護士を交えても交渉に応じない場合は、速やかに裁判所の手続きへ移行します。
  1. ステップ1:弁護士による受任・交渉(1〜3ヶ月)
    • 相手方へ書面を送付し、協議のテーブルにつかせる。
  2. ステップ2:遺産分割調停(または共有物分割協議)(3〜6ヶ月)
    • 裁判所の調停委員を挟み、法的な合意を目指す。
  3. ステップ3:共有物分割請求訴訟(または競売手続き)(6ヶ月〜1年)
    • 裁判所に共有関係の解消を求める。協議が整わなければ競売による解決が選択される場合もあります
【話し合いから解決までの3ステップ】
[ステップ1:交渉] 弁護士による書面通知・直接交渉(感情論を排除)
   ↓ 不成立・拒否の場合
[ステップ2:調停] 裁判所の「遺産分割調停」で第三者を挟んで協議
   ↓ 不成立の場合
[ステップ3:訴訟] 「共有物分割請求訴訟」により判決・競売で強制解決
弁護士・中村誠志の視点
裁判を起こすことは最終手段ですが、「裁判になったら判決で競売(安値売却)になってお互い損をする」という現実的な見通しを裁判前に提示することで、多くの相手方が交渉に応じて協議解決に至ります。この「見通しの提示」こそが弁護士の最大の強みです。
「兄弟・親族との話し合いが進まない…」とお悩みの方へ
共有名義のトラブルは、時間が経つほど二次相続が発生し複雑化します。中村法律事務所では、約100件の相続相談実績を持つ代表弁護士が、直接あなたのお話をお伺いし、明確な解決への方針をご提示します。
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  1. お問い合わせ・ご予約: 電話またはWebフォームよりご連絡ください(即日〜翌営業日中に弁護士より折り返し連絡いたします)。
  2. 初回無料相談(約1時間): 対面(兵庫県西宮市・阪神西宮駅徒歩1分)またはTeams等オンラインにて対応。プライバシーに配慮した相談スペースでお話を伺います。
  3. 方針と明確な費用のご提案: 解決までのロードマップと見積もりをご提示します(ご納得いただくまで契約を急かすことはありません)。
  4. 交渉・手続きの着手: 相手方との交渉や調停手続きを開始。ご相談者様が相手と直接話す必要は一切なくなります。

共有名義の相続に関するよくある質問FAQ

Q. 共有名義人の一人が認知症になってしまった場合、どうすればいいですか?

A. 認知症により判断能力が低下している場合、そのままでは遺産分割協議や売却の同意(登記)ができません。
裁判所に「成年後見人」の選任を申し立て、後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。当事務所では後見申し立ての手続きも含めてサポート可能です。

Q. 相手が遠方に住んでいたり、行方不明の場合はどうなりますか?

A. 住所が判明している場合は書面やオンライン、調停で対応します。完全に音信不通・行方不明の場合は「不在者財産管理人の選任」や「所有者不明土地・建物管理制度」を活用します。
法的な手続きを踏むことで、行方不明者がいても単独名義化や売却を進めることが可能です。

Q. 共有名義の相談や解決にかかる費用(弁護士費用)が心配です。

A. 中村法律事務所では、初回の法律相談(1時間程度)を「完全無料」でお受けてしております。
事前に着手金や報酬金の計算基準を明確にご説明し、ご納得いただいてから受任いたします。手持ち資金が少ない場合でも、不動産売却後の代金から精算する方針等をご提案できる場合があります。
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この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

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