「連絡がつかない相続人がいる…」放置のリスクと安全に遺産分割を進める全手順 |神戸で遺言・遺産分割・遺留分トラブルの弁護士相談【中村法律事務所】

「連絡がつかない相続人がいる…」放置のリスクと安全に遺産分割を進める全手順

この記事の結論(1分で要約)
  • 対象: 相続人の一人が音信不通・連絡無視で遺産分割手続きが進まずお悩みの個人様
  • 結論: 除外は不可。弁護士の対応や適切な裁判所手続きで解決すべきです。
  • 理由: 遺産分割は全員参加が法的必須ですが、弁護士介入で相手の心理的拒否は解消されやすいため。
  • 解決策: 以下の「7つのステップ」を実行すれば安全に解決できます。
    • 法律相談の場合: 当事務所は初回相談無料(時間制限なし)で明確な見通しを提示します。

    目次

    【フローチャートで診断】相続人と連絡が取れない場合の状況別・最適な対処法

    相続手続きを進めようとした際、特定の相続人と連絡が取れないトラブルは珍しくありません。この問題に対処するには、相手が「どこにいるか分からない状態(物理的行方不明)」なのか、それとも「住所は分かっているが無視している状態(意思的拒否)」なのかを正しく見極める必要があります。状況に応じた最短の解決ルートを選択することが重要です。
    以下の状況診断フローチャートと状況別比較表を参考に、ご自身の置かれているパターンを確認してください。
    【状況診断フローチャート】
    
      [相手の現住所や電話番号を把握できていますか?]
        │
        ├───────────── No ─────────────┐
        │                                               │
        Yes                                               │
        │                                               ▼
    [電話・手紙連絡に対して返信や反応がありますか?]    【パターンA:行方不明・音信不通】
            │                                       ・戸籍の附票調査
            ├───── No ──┐                       ・不在者財産管理人選任
            │               │                    ・失踪宣告(7年以上)
           Yes              ▼
            │     【パターンB:意思的拒否・無視】
            │     ・弁護士名義の受任通知送付
            │     ・弁護士による直接交渉
            │     ・遺産分割調停・審判
            ▼
     【通常の遺産分割協議へ】
    項目 パターンA:行方不明・音信不通 パターンB:意思的拒否・無視
    相手の状態 現住所が不明、または生死不明 住所は判明しているが音信不通・着信拒否
    主な発生要因 長年疎遠、夜逃げ、認知症や事故など 感情的対立、過去の恩怨、手続きの面倒くささ
    初期の対応手段 戸籍の附票・住民票除票による住所追跡調査 弁護士名義の受任通知(内容証明)の送付
    法的解決手段 不在者財産管理人の選任申立 / 失踪宣告/遺産分割調停・審判 弁護士による代理交渉 / 遺産分割調停・審判
    解決にかかる主な費用 弁護士費用 + 家裁予納金(20万〜50万円程度) 弁護士費用(着手金・報酬金) + 印紙代等

    パターンA:現住所や行方が分からない場合(行方不明・音信不通)

    相手の現住所が分からない場合、まずは戸籍の附票を取得して公的な住所追跡を行います。住所が特定できれば通知を送付できますが、住民票の場所に居住しておらず完全に行方不明である場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。不在者財産管理人が行方不明者の代わりに協議に参加することで、遺産分割を進めることが可能です。
    ただ、この場合も裁判所と協議して場合によっては調停を進めることは可能ですので、状況に応じた対応が必要です。

    パターンB:住所は分かるが電話・手紙を無視される場合(意思的拒否)

    相手の住所が判明しているにもかかわらず手紙の返信がなく、電話も着信拒否される場合は、相手が「関わりたくない」「話したくない」と意図的に無視している状態です。この場合、当事者同士で何度手紙を送っても状況は改善しません。弁護士を代理人に立てて公的な姿勢を示すか、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて裁判所の場で話し合うことが解決の近道となります。
    著者視点(弁護士 中村誠志)
    相手の「行方不明」と「意図的無視」では取るべき法的手段が全く異なります。当事務所では初回の段階で適切な方針をご提示し、無駄な時間と費用を削減します。
    というのが、いわゆる教科書的解説ですが、行方不明でも一旦調停を試みることも少なくありません。その点も踏まえて対応を検討することが必要です。

    どのパターンに該当するか分かったら、まずは全パターンに共通する「放置できない理由」を押さえておきましょう。

    なぜ一人でも連絡が取れないと遺産分割手続きが進まないのか?

    「連絡がつかない相続人を一人だけ仲間外れにして、残りのメンバーで遺産を分けてもいいのではないか」と考えてしまうかもしれません。しかし、日本の民法上、一部の相続人を除外して行われた遺産分割は法的に無効となります。

    当事務所が受任する相談でも、「音信不通の親族を無視して手続きを進めたい」というご要望をいただくことがありますが、法的ルールを踏まえた上で適切に手続きを進める方針をご提示しています。

    遺産分割協議は「全員の合意」が無効・取り消しのリスクを防ぐ絶対条件

    民法第907条において、遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければならないと定められています。もし連絡が取れない相続人を意図的に除外して協議書を作成し、名義変更などを行ったとしても、その遺産分割協議自体が無効です。

    後から連絡がついた相続人から無効主張や損害賠償請求の訴訟を起こされるリスクがあり、登記抹消や預金の返還請求など、より大きな問題に発展しかねません。法的に完璧で後顧の憂いがない解決を目指すには、全員が参加する手続きを踏むことが必須です。

    放置する3大リスク(口座凍結・相続税特例除外・相続登記義務化の罰則)

    「全員揃わないなら協議を諦めて放っておこう」と問題を先送りすることは、非常に危険です。連絡が取れない相続人を放置した場合、以下のような具体的なペナルティやリスクが発生します。
    放置によるリスク項目 発生する具体的なデメリット 法的期限・条件
    被相続人の口座凍結 遺産分割協議が整うまで、被相続人の預貯金口座から自由に払戻しができなくなる(生活費や葬儀費用の支払いに支障)。 制限なし(協議完了まで継続)
    相続税の税制特例の除外 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が受けられなくなり、相続税の負担額が跳ね上がる。 相続開始を知った翌日から10ヶ月以内
    相続登記の義務化による過料 不動産の名義変更(相続登記)を行わないでおくと、法的な義務違反として過料(罰金)が科される。 不動産の取得を知った日から3年以内(過料最高10万円)
    著者視点(弁護士 中村誠志)
    手続きの放置は、相続税の負担増や過料リスクを招きます。当事務所は「方針の明確化」を重視し、後倒しによるデメリットを未然に防ぐサポートを行います。
    相続人を除外できない理由を理解したところで、次は具体的な手続き7選とその手順を確認していきましょう。

    【パターン別】連絡が取れない相続人への具体的な対処法7選

    連絡が取れない相続人がいる場合、具体的にどのような手順で解決を目指すべきでしょうか。状況(住所不明・連絡無視・事前予防)に応じた7つの具体的な対処法を解説します。当事務所では他士業との連携や事前準備のノウハウを駆使し、ご相談者様に最適な選択肢をご提示しています。

    住所不明の場合:①戸籍の附票調査 / ④不在者財産管理人 / ⑥失踪宣告

    住所が分からない場合には、公的な調査から順を追って法的手段へ進みます。
    ただ、この場合も一度調停の申し立ても検討しても良いかもしれません(こちらの方が総額費用は安くなります)。
    • ①戸籍の附票調査: 本籍地で「戸籍の附票」や「住民票の除票」を取得し、現住所を特定します(弁護士の職務上請求による追跡も可能)。
    • ④不在者財産管理人の選任: 住所調査をしても行方が分からない場合、家庭裁判所に選任を申し立てます。弁護士などの第三者が管理人に選ばれ、家裁の許可を得て代わりに協議へ参加します。
    • ⑥失踪宣告: 7年以上生死が不明な場合(または震災や事故後1年以上)、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで、法律上死亡したものとみなして手続きを進めます。

    連絡無視の場合:②弁護士名義の受任通知 / ③弁護士による直接交渉 / ⑤遺産分割調停・審判

    住所は分かるものの無視される場合は、交渉および裁判所を通じた手続きを選択します。
    • ②弁護士名義の受任通知: 弁護士から「受任通知」を内容証明郵便で送付します。公的な書面により、事態の重大性を相手に認識させます。
    • ③弁護士による直接交渉: 相手が感情的になっている場合でも、第三者である弁護士が間に立つことで冷静な話し合いの場を設定します。
    • ⑤遺産分割調停・審判: 交渉に応じない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停委員を介して協議を行い、それでも不成立の場合は裁判官が「審判」で分ける決定を下します。

    事前予防の手段:⑦生前対策・公正証書遺言の活用

    将来的に特定の相続人と連絡が取れなくなることが予想される場合、最大の未然防止策は生前対策です。
    • ⑦生前対策・公正証書遺言の活用: 被相続人が生前に「公正証書遺言」を作成し、遺言執行者を指定しておけば、相続発生後に全員で協議を行う必要なくスムーズに名義変更が可能です。
    【対処法7選の要件・期間・メリット・デメリット比較】
    
    1. 戸籍の附票調査 ──── 目安期間: 1〜2週間
       ・メリット: 費用を抑えて現住所を確実に特定できる
       ・デメリット: 住民票を動かさずに引っ越している場合は追跡不可
    
    2. 弁護士名義の受任通知 ─ 目安期間: 1〜2ヶ月
       ・メリット: 裁判を行わず迅速かつ柔軟に協議を成立させられる
       ・デメリット: 相手が完全に無視し続けた場合は調停へ移行する必要がある
    
    3. 弁護士による直接交渉 ── 目安期間: 2〜4ヶ月
       ・メリット: 当事者同士の感情的対立を避け、合意を形成しやすい
       ・デメリット: 相手が極端に非協力的な場合は不成立になる
    
    4. 不在者財産管理人選任 ── 目安期間: 6ヶ月〜1年
       ・メリット: 行方不明者がいても法的に完全にクリアな形で協議完了
       ・デメリット: 裁判所への予納金(20万〜50万円程度)が発生する
    
    5. 遺産分割調停・審判 ──── 目安期間: 6ヶ月〜1年半
       ・メリット: 相手が無視しても最終的に「審判」で強制的に決着がつく
       ・デメリット: 成立までに時間がかかり、出頭等の裁判所手続きを要する
    
    6. 失踪宣告 ──────── 目安期間: 1年〜1年半
       ・メリット: 長期行方不明者の相続権を確定させられる
       ・デメリット: 7年以上の生死不明要件があり、証明手続きが厳格
    
    7. 公正証書遺言の活用 ── 目安期間: 生前(1〜2ヶ月)
       ・メリット: 協議自体が不要となり、残された家族の負担が皆無になる
       ・デメリット: 被相続人の生前でなければ対策できない
    著者視点(弁護士 中村誠志)
    手続きの選択には事前の準備と見通しが不可欠です。当事務所はご相談者様が十分な情報のもとで納得して決められるよう、丁寧な選択肢の提示を徹底しています。
    これらの手続きを進める際、多くの方が最も気にするのが「費用がいくらかかるか」という点です。次章で分かりやすく解説します。

    連絡が取れない相続人問題の弁護士費用相場|手続き別の内訳一覧

    「弁護士に頼みたいけれど、費用がいくらかかるか分からない」という不安をお持ちの方は多くいらっしゃいます。ここでは、音信不通対策に特有の裁判所実費や予納金を含め、手続きごとの費用相場を明瞭に整理しました。当事務所は初回相談無料(時間制限なし)で明確な費用体系をご案内しています。

    弁護士交渉・代理人費用の相場(着手金・報酬金)

    弁護士に交渉や調停の代理人を依頼する場合の費用は、主に「着手金(依頼時)」と「報酬金(解決時)」に分かれます。
    手続き種別 着手金相場 報酬金相場 裁判所実費・予納金相場 目安期間
    弁護士による代理交渉 20万〜30万円程度 獲得経済的利益の10%〜16%程度 実費(郵送料等):数千円 2〜4ヶ月
    遺産分割調停・審判 30万〜50万円程度 獲得経済的利益の10%〜16%程度 収入印紙・郵便切手:1万〜2万円程度 6ヶ月〜1年半
    不在者財産管理人選任申立 20万〜30万円程度(書面作成) 10万〜20万円程度 予納金:20万〜50万円程度[2] 6ヶ月〜1年

    不在者財産管理人・遺産分割調停にかかる裁判所実費と予納金

    弁護士費用とは別に、裁判所へ支払う「実費」が発生します。特に注意が必要なのが、行方不明者の代わりに立てる「不在者財産管理人」の申立費用です。管理人の報酬にあてるため、家庭裁判所から20万〜50万円程度の予納金の納付を求められるケースが一般的です(事案の難易度や申立先の家裁により変動)。この予納金は原則として申立人が一時的に立て替える必要があります。

    弁護士費用は相手(連絡を無視する相続人)に請求・負担させられるか?

    ご相談者様から「連絡を無視して迷惑をかけている相手に弁護士費用を支払わせたい」という質問をよく受けます。
    結論から申し上げますと、日本の法的制度上、遺産分割における弁護士費用を相手に直接請求することは原則としてできません。弁護士費用は依頼者本人の自己負担が原則となります。ただし、調停や交渉の場で、相手が取得する遺産額から過去の管理費や立替金を清算・調整する実務的な交渉を行うことは可能です。
    著者視点(弁護士 中村誠志)
    不在者財産管理人の予納金など、思いがけない実費で驚かれる方も少なくありません。当事務所はご相談時に見通しと費用見積もりを明確にお伝えします。
    費用相場が分かったら、気になるのは「この費用を払ってでも依頼すべきか」「費用倒れにならないか」という点です。

    自力での解決は限界?弁護士に依頼すべきか判断する3つの基準

    「弁護士に頼むと、もらえる遺産より費用の方が高くなって費用倒れするのではないか」と不安に思うのは当然のことです。自力で解決を試みるべきか、それともプロである弁護士に依頼すべきかを判断するための「3つの基準」を提示します。
    当事務所はご相談者様の「損」を防ぐため、十分な情報をご提示した上で納得して決めていただく方針をとっています。

    基準①:取得できる遺産額と弁護士費用のバランス(費用倒れシミュレーション)

    最初の基準は、ご自身が取得できる見込みの遺産額と、弁護士費用+裁判所実費の比較です。
    • 費用倒れリスクが高いケース: 取得できる遺産額が数万〜数十万円程度と非常に少ない場合。
    • 弁護士を入れるメリットが大きいケース: 不動産や一定額以上の預貯金があり、自分の取得額が弁護士費用を明確に上回る場合。
    【費用対効果シミュレーション例】
    
    ◆ケースA(自力対応を推奨)
    ・取得予定の遺産額: 30万円(預金のみ)
    ・想定弁護士費用+実費: 約40万円
    ・判定: 【費用倒れのリスクあり】自力での戸籍調査等を優先
    
    ◆ケースB(弁護士依頼を強く推奨)
    ・取得予定の遺産額: 800万円(不動産+預金)
    ・想定弁護士費用+実費: 約90万円
    ・判定: 【弁護士依頼が極めて有効】手間の削減・早期解決の対価として大きな経済的メリット

    基準②:相手との関係性・感情的対立の深さ(直接交渉の精神的ストレス)

    2つ目の基準は、相手との関係性や心理的負担です。長年の不仲や疎遠な関係にある相手に対し、ご自身で何度も手紙を送ったり電話をかけたりすることは、極めて大きな精神的ストレスを伴います。「顔を見るのも嫌だ」「連絡するだけで動悸がする」という場合は、弁護士を代理人に立てて窓口を一元化することで、心理的平穏を取り戻す大きなメリットがあります。
    当事務所の解決事例(Case_B)でも、兄弟間で長年不仲・音信不通だったケースにおいて、弁護士が介入して相手方に弁護士が就くよう書面で促したことで、当事者同士が直接対面することなくスムーズに協議を解決できた実績があります。

    基準③:手続きの手間・タイムリミット(相続税申告・口座凍結の期限)

    3つ目の基準は、時間の猶予と労力です。戸籍の附票取得や裁判所手続きをご自身で行うには、平日に役所や裁判所へ足を運び、専門的な書類を作成する膨大な手間がかかります。特に「相続税の申告期限(10ヶ月)」が迫っている場合や、被相続人の預金口座が凍結されて生活資金に困っている場合は、時間を猶予できません。弁護士へ依頼して迅速に調停等の手続きに移行することが最善の選択となります。
    著者視点(弁護士 中村誠志)
    費用対効果だけでなく、交渉に伴う精神的ストレスや時間的コストも含めて総合的に判断することが重要です。当事務所は明確な見通しをお伝えし、後悔のない選択をサポートします。
    費用対効果に納得できたら、なぜ弁護士が入るだけで相手が反応するようになるのか、その裏側を解説します。

    なぜ弁護士を立てると「無視していた相続人」から連絡が来るのか?

    「個人で何度手紙を送っても無視されていたのに、弁護士に頼んだ途端に相手から連絡が来た」という経験をされるご相談者様は非常に多くいらっしゃいます。なぜ個人からの連絡は無視し、弁護士からのアプローチには反応するのでしょうか。そこには明確な心理的・法的メカニズムが存在します。
    当事務所では弁護士が直接対応し、相手の感情に配慮した適切な書面を作成・送付しています。
    【個人からのアプローチ vs 弁護士名義のアプローチ】
    
    ┌───────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┐
    │ 比較項目              │ 個人でのアプローチ                                       │ 弁護士名義のアプローチ               │
    ├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 送付書面の形式               │ 普通郵便・手紙                                           │ 受任通知(内容証明郵便)             │
    ├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 相手の受け止め               │ 「感情的な催促」「後回しで良い」                         │ 「法律上の正式通知」「逃げられない」 │
    ├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 放置した場合                 │ 特にペナルティを感じない                                 │ 家裁の調停・審判へ移行すると理解     │
    ├───────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
    │ 交渉のトーン                 │ 過去の感情・愚痴が入り混じる                             │ 第三者として冷静・法的な提案         │
    └───────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┘

    個人からの手紙と弁護士名義の「受任通知(内容証明)」の心理的・法的違い

    個人の名義で手紙を送っても、相手は「また感情的な文句を言われるのではないか」「面倒だから放っておこう」と警戒して封すら開けないことがあります。

    しかし、弁護士名義の「受任通知」が届くと、相手は「本気で法律手続きを始めた」「無視し続けるとまずい」という強いインパクトを受けます。弁護士名義の書面は、相手に事態の深刻さを正しく認識させる効果があります。

    「放置すると裁判所手続き(調停・審判)に移行する」という法的催告の効力

    受任通知には、「○月○日までに連絡がない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます」という法的催告を記載します。相手は「このまま無視を続けても、結局は裁判所に呼び出されることになり逃げ切れない」と理解するため、弁護士に回答したり、自ら弁護士を立てて話し合いの場に出てきたりするきっかけとなります。

    【当事務所の強み】代表弁護士が関与し、相手の感情に配慮した書面を作成

    弁護士名義の手紙であっても、あまりに高圧的な文面を送ると相手が態度を硬化させ、逆効果になるおそれがあります。当事務所では事務員に任せることなく、代表弁護士(中村誠志)が面談に同席し、ご相談者様から丁寧にお話を伺った上で対応します。相手の性格や過去の経緯に配慮し、感情をいたずらに刺激しない冷静かつ適切な書面・方針を作成するため、円滑な交渉再開につながりやすいのが強みです。
    著者視点(弁護士 中村誠志)
    単に圧力をかけるのではなく、相手にとっても協議に応じるメリットがあることを提示します。弁護士による直接対応だからこそ実現できるアプローチです。
    音信不通の悩みから解放され、安全に遺産分割を完了させるために、まず当事務所へご相談ください。

    相続人の連絡不通でお悩みなら「中村法律事務所」へ|初回相談無料・夜間対応可

    中村法律事務所(兵庫県弁護士会所属)は、相続問題にお悩みのご相談者様が「真の意味での解決」に至るよう、全力でサポートいたします。
    「弁護士に相談するのは敷居が高い」と感じている方でも安心してご利用いただけるよう、柔軟な相談体制を整えています。

    相続相談約100件の実績|弁護士 中村誠志が直接ご相談に対応

    当事務所は、離婚相談500件以上、相続相談約100件の実績を持つ代表弁護士(中村誠志)が対応します。
    なお、ご依頼後の実際の対応は複数で行わせて頂きます。
    資格・所属:
    • 弁護士(中村誠志・兵庫県弁護士会所属)
    • 兵庫県弁護士会 司法制度調査会・法教育委員会・刑事弁護委員会
    大手事務所のように急な担当者変更や事務員のみが対応したりすることは一切ありません。豊富な現場経験に基づき、ご相談者様一人ひとりの状況に応じた最適な解決策をご提案します。

    初回相談無料(時間制限なし)・夜間やオンライン(Teams)相談にも柔軟対応

    お金の心配をせずにじっくりお話しいただけるよう、初回相談は無料(時間制限なし)でお受けしています。
    • 時間制限なしの初回無料相談: 時間を気にせず、経緯やご不安を丁寧にお話しいただけます。
    • 夜間・休日相談が可能: お仕事帰りの時間帯でもご予約により対応いたします。
    • オンライン相談(Microsoft Teams): 遠方にお住まいの方や外出が難しい方でもご自宅からご相談可能です。
    • 「説明ノート」の進呈: 面談時にお聞きした内容や今後の見通しを分かりやすくまとめたメモをお渡しし、ご家族での検討に役立てていただけます。
    • プライバシーへの配慮: 相談室はパーティションで区切られた落ち着いた空間をご用意し、プライバシーに配慮しております。

    ご相談から解決までの流れ(即日〜翌営業日までに丁寧にご連絡)

    お問い合わせをいただいてから、速やかに対応を進めます。
    1. お問い合わせ・ご予約: 電話またはWebフォームよりお問い合わせください。即日〜翌営業日以内にご連絡いたします。
    2. 初回無料面談(対面またはTeams): 詳しい状況をお伺いし、解決までの見通しと費用見積もりをご提示します。
    3. ご契約・手続き開始: 方針と費用にご納得いただいた上でご契約となり、弁護士が相手方への連絡や調査に着手します。
    「自分一人で悩まず、まずはプロに見通しを聞いてみませんか?」
    相続人の音信不通や連絡無視でお困りの方は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。明確な選択肢と安心感をご提供します。

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    相続人の連絡不通・弁護士費用に関するよくある質問(FAQ)

    Q1. 連絡が取れない相続人を無視して遺産分割協議を進めても大丈夫ですか?

    A1. 絶対に不可能です。 一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は法的に無効となります。後から無効主張や損害賠償請求をされる重大なリスクがあるため、戸籍の附票調査や不在者財産管理人の選任、弁護士を通じた調停手続きなど、適切な法的ステップを踏む必要があります。

    Q2. 居場所がわからない相続人の住所は個人でも調べられますか?

    A2. ある程度の公的調査は可能です。 ご自身の戸籍から辿れる範囲で本籍地を特定し、「戸籍の附票」や「住民票の除票」を取得することで現住所を調べることができます。ただし、追跡が複雑な場合やご自身での手続きが難しい場合は、弁護士の職務上請求を活用することをお勧めします。

    Q3. 連絡を無視する相手に弁護士費用を払わせることはできますか?

    A3. 直接請求することは原則として不可能です。 日本の法的制度上、遺産分割における弁護士費用は依頼者本人の自己負担が原則となります。ただし、遺産分割調停や交渉の過程で、相手の取得分から過去の立替金等を清算・調整する実務的な交渉を行うことは可能です。

    Q4. 相手が行方不明で「不在者財産管理人」を選ぶ場合、費用は誰が払うのですか?

    A4. 一時的に申立人が立て替える必要があります。 家庭裁判所に納める予納金(20万〜50万円程度)は申立人が用意する必要があります。ただし、管理人が行方不明者の財産(遺産)を管理・売却した段階で、その遺産の中から予納金が清算・返還されるケースが多くあります。

    Q5. 費用の支払いが心配ですが、事前に明確な見積もりを出してもらえますか?

    A5. はい、事前にお見積もりをご提示します。 中村法律事務所では、初回無料相談の際にご事情を詳しくお伺いし、発生する可能性のある弁護士費用や裁判所実費の見通しを明確にお伝えします。ご納得いただかないまま着手することは一切ありませんのでご安心ください。
    この記事の監修者

    代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

    NAKAMURA SEIJI

    離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

    大切にしている3つの方針

    ● 誠実なアドバイス
    無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

    ● 早期解決へのこだわり
    「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

    ● 一歩踏み込んだ対応
    複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


    離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
    新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

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